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取締役の重任手続きについて

著者 SEN さん

最終更新日:2022年02月15日 17:39

取締役二名、監査役一名の小さな会社に勤務しております。

取締役の任期は二年、監査役は四年としておりますが、監査役は2019年3月に就任しました。しばらくは重任となる予定です。

四年の任期ですと2023年3月までとなりますが、他の取締役が今年の3月に重任となるため、これに合わせて一年早いですが、監査役も今年重任手続きを同時に行うことは出来るのでしょうか?

目的としては毎年重任手続きが発生するのを避けて、取締役監査役をまとめて一度に手続きを取りたいためとなります。

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Re: 取締役の重任手続きについて

こんにちは。

取締役監査役の任期に関しては行政書士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
Yahoo知恵袋、同様の質問に回答が寄せられてます。
co_********さん
013/5/29 20:16
重任登記について
重任登記について教えてください。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12108004962?fr=sc_scdd&__ysp=5Y%2BW57eg5b25IOebo%2Bafu%2BW9uSAg5Lu75pyf5Lit44Gu6YeN5Lu75omL57aa44GN

Re: 取締役の重任手続きについて

削除されました

Re: 取締役の重任手続きについて

著者いつかいりさん

2022年02月16日 14:47

取締役会非設置会社のようですが、この手の質問をされるときは決算日もあわせて明らかにしてください。でないと慎重を期したのに同期できないといった結果をもたらしかねません。

重任登記はできませんが、手がないわけではありません。会計限定監査役でしたら、限定しない旨の定款変更を株主総会で決議しますと、会計限定監査役は任期満了退任となり、あわせて監査役の選任を要します。同一人を選出すればいいでしょう。

また非公開会社で、株主が1人会社のようにごくごく少数なら、公開会社とする定款変更で同様の決議を必要とします。

Re: 取締役の重任手続きについて

著者SENさん

2022年02月17日 09:16

> こんにちは。
>
> 取締役監査役の任期に関しては行政書士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
> Yahoo知恵袋、同様の質問に回答が寄せられてます。
> co_********さん
> 013/5/29 20:16
> 重任登記について
> 重任登記について教えてください。
>
> https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12108004962?fr=sc_scdd&__ysp=5Y%2BW57eg5b25IOebo%2Bafu%2BW9uSAg5Lu75pyf5Lit44Gu6YeN5Lu75omL57aa44GN
>

ご返信ありがとうございました。

Re: 取締役の重任手続きについて

著者SENさん

2022年02月17日 09:17

> 取締役会非設置会社のようですが、この手の質問をされるときは決算日もあわせて明らかにしてください。でないと慎重を期したのに同期できないといった結果をもたらしかねません。
>
> 重任登記はできませんが、手がないわけではありません。会計限定監査役でしたら、限定しない旨の定款変更を株主総会で決議しますと、会計限定監査役は任期満了退任となり、あわせて監査役の選任を要します。同一人を選出すればいいでしょう。
>
> また非公開会社で、株主が1人会社のようにごくごく少数なら、公開会社とする定款変更で同様の決議を必要とします。
>

失礼致しました。12月決算です。
ご返信ありがとうございました。

Re: 取締役の重任手続きについて

著者タイチローさん

2022年02月17日 21:18

ひとつの方法として、今回の株主総会の終結の時をもって監査役も辞任(任期満了前なので辞任となります)し、同株主総会で(同一人が)選任を受けるという形で対応する方法があるかと思います。
なお、定款に「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする」という定めがなければこの方法でいけるかもです。

この定款があっても、株主総会議事録に「補欠として選任する」という文言を記載しない限り、補欠監査役とはならないと思いますが、登記所によっては登記官が登記を渋ることがあるかもしれません。

※なお、登記所が渋った場合は、定款の、この条項削除の定款変更議案を株主総会で決議して、併せて登記所に持ち込めばすんなり登記ができるでしょうね。但し、この規定は、ご意向である「任期満了期日を合わせるための規定」なので、この規定をなくすと、任期途中で監査役が辞任することがあった場合は、補欠監査役として選任しても、ここから4年の任期になってずれてしまうことになりますね。

よって、「この定款の定めがあっても、辞任、選任という形で登記をなんとか通したい」という方法が一番かも知れません。登記を依頼されている司法書士等へご相談されたら良いアドバイスが得られるかもしれません。


> 取締役二名、監査役一名の小さな会社に勤務しております。
>
> 取締役の任期は二年、監査役は四年としておりますが、監査役は2019年3月に就任しました。しばらくは重任となる予定です。
>
> 四年の任期ですと2023年3月までとなりますが、他の取締役が今年の3月に重任となるため、これに合わせて一年早いですが、監査役も今年重任手続きを同時に行うことは出来るのでしょうか?
>
> 目的としては毎年重任手続きが発生するのを避けて、取締役監査役をまとめて一度に手続きを取りたいためとなります。

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