相談の広場
既存設備(プラント)の老朽化に伴い、新設備を建設(工期約3年)した後に既存設備撤去という計画が進んでおります。
「新設備建設後に既存設備撤去」とは言いながらも、所々の撤去は建設と並行して実行していきます。
その中で、20BC以降(BC=ベルトコンベヤー・BC番号は仮)を先行で撤去する為に、19BCと20BCの間にある「シュート」を改造(改造内容は下記参照)する計画となっており、改造した「シュート」は、新設備稼働後に撤去されます。
そこで質問で御座います。
一般的には「改造=機能向上」となり資産計上する必要がありますが、今回のように一時的な設備改造(約3年後に撤去)をした場合も資産計上する必要がありますでしょうか。
ご教示いただければ幸いで御座います。宜しくお願い致します。
◯改造内容
「シュート」とは19BCから20BCに物を乗り継ぎさせる為のものですが、20BCを先行撤去していく為に、「シュート」から物を直接トラックに積込みできるように改造。
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> 既存設備(プラント)の老朽化に伴い、新設備を建設(工期約3年)した後に既存設備撤去という計画が進んでおります。
> 「新設備建設後に既存設備撤去」とは言いながらも、所々の撤去は建設と並行して実行していきます。
> その中で、20BC以降(BC=ベルトコンベヤー・BC番号は仮)を先行で撤去する為に、19BCと20BCの間にある「シュート」を改造(改造内容は下記参照)する計画となっており、改造した「シュート」は、新設備稼働後に撤去されます。
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> そこで質問で御座います。
> 一般的には「改造=機能向上」となり資産計上する必要がありますが、今回のように一時的な設備改造(約3年後に撤去)をした場合も資産計上する必要がありますでしょうか。
> ご教示いただければ幸いで御座います。宜しくお願い致します。
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> ◯改造内容
> 「シュート」とは19BCから20BCに物を乗り継ぎさせる為のものですが、20BCを先行撤去していく為に、「シュート」から物を直接トラックに積込みできるように改造。
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法人税法基本通達の7-8-1から7-8-5辺りに資本的支出の通達があります。
それを参考にされるのがよろしいのではないでしょうか?
(金額等がわからない為、一般的な回答となります)
なお、ご存じの上でこちらに寄稿されているようであれば、それ以上はお答えしかねます。
ご契約の税理士先生などに相談されるとよいのではないでしょうか?
上記通達をフローチャートにしたものがありましたのでURLを添付させていただきます。
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/1535.pdf
ちなみに前職では、60万基準や10%基準で修繕費経理しておりました。
中小企業特例については不明なため、記載を割愛させていただきます。
ご参考までに。
> 既存設備(プラント)の老朽化に伴い、新設備を建設(工期約3年)した後に既存設備撤去という計画が進んでおります。
> 「新設備建設後に既存設備撤去」とは言いながらも、所々の撤去は建設と並行して実行していきます。
> その中で、20BC以降(BC=ベルトコンベヤー・BC番号は仮)を先行で撤去する為に、19BCと20BCの間にある「シュート」を改造(改造内容は下記参照)する計画となっており、改造した「シュート」は、新設備稼働後に撤去されます。
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> そこで質問で御座います。
> 一般的には「改造=機能向上」となり資産計上する必要がありますが、今回のように一時的な設備改造(約3年後に撤去)をした場合も資産計上する必要がありますでしょうか。
> ご教示いただければ幸いで御座います。宜しくお願い致します。
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> ◯改造内容
> 「シュート」とは19BCから20BCに物を乗り継ぎさせる為のものですが、20BCを先行撤去していく為に、「シュート」から物を直接トラックに積込みできるように改造。
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既存設備を撤去するためのバイパスライン増設(ライン改造)と理解しました。その場合は修繕費で損金算入できると思います。ただし、改造費用によっては、認められない可能性もあるので、税理士さんにお聞きすると良いと思います。
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