相談の広場
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> 表題の件につきまして、ご質問させていただきます。
>
> 賃金計算時に、30分単位で四捨五入しています。
> 賃金台帳に記載するのは、元々の時間、四捨五入した時間のどちらを記載しなければいけないのでしょうか。
> どちらでもよいのでしょうか?
> 給与システムが、四捨五入した時間でしか対応ができないため困っております。
>
> どなたかご教示の程よろしくお願い致します。
1日の残業時間は分単位ですが、それを積算して1か月の残業時間としたときに30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることは認められています。事務簡便化を目的とした処理とみなされているからです。
切り捨てだけではだめで、切り上げと対になっています。ご注意ください。
ご参考までに鹿児島労働局の当該Q&Aのアドレスを貼付します。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html
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