相談の広場
ご覧いただき、ありがとうございます。
弊社では新しい経理ソフトを導入することになりました。
その際、消費税の計算(算出)が、納品書ごとに消費税が計算され(表示される)、かつ1か月の請求書を発行するときには、1か月の「純売上額」の合計に消費税が計算されてしまいます(消費税の端数処理は四捨五入のため)
よって、納品書に表示される消費税の合計金額と請求書に表示される消費税額に若干誤差が生じる可能性があります。
請求書発行時、手動で消費税額は直せるのですが、納品書の枚数が多いため、煩雑になりそうです。
納品書には消費税の記載はしなくてはいけないでしょうか。
またこのようなシステム(事例)の会社様がいらっしゃいましたら、どのように処理されているかご教示いただきたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。
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私見です。
納品書を適格請求書として扱わないのであれば、消費税の記載は必要ないと考えます。どうしても必要なのであれば、納品書の消費税額を参考消費税額として表示する手もあると思います。
今後、インボイス制度が導入されますので、それに沿った形での対応が必要です。
インボイス制度では、適格請求書で、税率ごとに1度だけ端数処理を行うことになっています。
(日本税理士連合会の参考ページ)
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/
インボイス制度が始まってからの話ですが、締め毎に請求書を1部発行という運用をされているのでしたら、納品書の消費税額合計に請求書の消費税額を合わせるという方法は不適となりますので、注意が必要です。
うみのこ様
うみのこ様のご意見とアドバイス拝読し、また今後のインボイス制度のことも鑑み、社内で検討しまして、納品書は消費税額記載なし帳票で作成することにし、請求額に対する消費税額計算という対応にいたしました。(納品書は別表記で、表示金額が税込み、税抜きかはわかる文言で対応)
ご報告、遅くなりましたことをお詫びするとともに、ご意見・アドバイスいただきまして、ありがとうございました。
> 私見です。
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> 納品書を適格請求書として扱わないのであれば、消費税の記載は必要ないと考えます。どうしても必要なのであれば、納品書の消費税額を参考消費税額として表示する手もあると思います。
>
> 今後、インボイス制度が導入されますので、それに沿った形での対応が必要です。
> インボイス制度では、適格請求書で、税率ごとに1度だけ端数処理を行うことになっています。
> (日本税理士連合会の参考ページ)
> https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/
>
> インボイス制度が始まってからの話ですが、締め毎に請求書を1部発行という運用をされているのでしたら、納品書の消費税額合計に請求書の消費税額を合わせるという方法は不適となりますので、注意が必要です。
こんにちは。
参考になるやと思いまして、添付しましたHPを見つけました。
ご参考までに。
納品書に関して。
納品書は必ず発行しなくてもいい?
納品書は法的な発行義務がある書面ではなく、発行しなかったとしても法的に責任に問われるようなことはありません。実際に、最近では業務効率化や経費削減のために納品書を発行しない取引も増えています。
しかしながら、業種や商品によっては取引先から納品書の発行を求められるケースもあるようです。取引先に求められた場合は、取引を円滑に進めるためにも無用なトラブルを避けるためにも、納品書を発行するのがいいでしょう。
参考HPです。
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TOP>お役立ち情報納品書の書き方と必須の記載項目を分かりやすく解説
https://www.pasture.work/news/delivery-note/
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