相談の広場
最終更新日:2022年05月09日 10:21
今まで従業員に対する電報、供花代金は「福利厚生費の非課税」で計上していました。
しかし、NTTやお花屋さんから代金請求されるときは課税されています。
この消費税分も合わせて福利厚生費の非課税で計上していいのか、突然疑問に思いました。
初歩的な質問で申し訳ないですが、ご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
>
> 香典のように現金でなく、供花弔電や樒はモノがありますので、消費税の対象です。
> 費目は福利厚生費で結構です。
> 基本的に現金以外のものは全て課税対象となります。
> 科目としては、香料は福利厚生費;非課税扱い、供花、弔電などは福利厚生費;課税扱いで計上します。
> 社外的に行うときはすべて交際費で計上します。
>
akijin様
ご返信ありがとうございます。
> 基本的に現金以外のものは全て課税対象となります。
> 科目としては、香料は福利厚生費;非課税扱い、供花、弔電などは福利厚生費;課税扱いで計上します。
とてもシンプルで判り易かったです。
今まで難しく考え過ぎていたようです。
ありがとうございました。
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