相談の広場
国内に居住し弊社の国内事務所に勤務していた外国人社員が退職し、帰国することになりました。
勤務年数に応じた退職金を支給するのですが、支払い先の振込口座は帰国先の銀行口座を希望しています。このような場合も退職所得の受給に関する申告書があれば、退職所得控除が適用されて、源泉徴収は不要となるのでしょうか。
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