本人の希望により源泉徴収をしなかったのですが。。。
本人の希望により源泉徴収をしなかったのですが。。。
trd-25291
forum:forum_labor
2007-07-18
税務署の調査が入る前に教えてください。
本人の希望により
16年12月分と
17年1月分~5月分までの給与について
源泉徴収をしなかったのですが
当時は本人が確定申告をするということで
合法(?)と考えていたのですが
源泉徴収に関して調べてもそういったことが書いてあるように見えず
調査が入る前に不安になってきました。。。
○本人が確定申告をするため
という理由での源泉徴収をしなかったことは違法ですか?
源泉徴収義務者という字面に不安が増しております。
しいて言えば、
雇用期間が短く、この事業所単位でいえば
本人に最終的に納める税額はありませんが。。。
ご教授お願い致します。
著者
向日葵 さん
最終更新日:2007年07月18日 10:42
税務署の調査が入る前に教えてください。
本人の希望により
16年12月分と
17年1月分~5月分までの給与について
源泉徴収をしなかったのですが
当時は本人が確定申告をするということで
合法(?)と考えていたのですが
源泉徴収に関して調べてもそういったことが書いてあるように見えず
調査が入る前に不安になってきました。。。
○本人が確定申告をするため
という理由での源泉徴収をしなかったことは違法ですか?
源泉徴収義務者という字面に不安が増しております。
しいて言えば、
雇用期間が短く、この事業所単位でいえば
本人に最終的に納める税額はありませんが。。。
ご教授お願い致します。
Re: 本人の希望により源泉徴収をしなかったのですが。。。
著者む・らさん
2007年07月18日 10:58
本人が希望しているからといって、給与の支払者には源泉徴収義務があるので応じることは出来ない
と思います。
本来行わなければならない源泉徴収に漏れがあることが分かった場合は、その支払った相手に連絡を
とって源泉徴収相当額を支払ってもらわなければなりません。その手間は、非常に大変です。
また、その相手先とどうしても連絡がとれない場合は、その源泉徴収相当額は給与の支払者が負担し
なければならなくなると思います。
そうですよね。
著者向日葵さん
2007年07月18日 11:35
> 本人が希望しているからといって、給与の支払者には源泉徴収義務があるので応じることは出来ない
> と思います。
>
> 本来行わなければならない源泉徴収に漏れがあることが分かった場合は、その支払った相手に連絡を
> とって源泉徴収相当額を支払ってもらわなければなりません。その手間は、非常に大変です。
>
> また、その相手先とどうしても連絡がとれない場合は、その源泉徴収相当額は給与の支払者が負担し
> なければならなくなると思います。
む・ら様
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。
実はこの経費は人件費ともなっておりません。
委託契約のような気持ち(という表現自体おかしいと思いますが)
で行っていたと当時の責任者から聞いております。
当時の状況をもう少し確認して検討します。
ご教授ありがとうございます!
Re: 本人の希望により源泉徴収をしなかったのですが。。。
著者レインボウさん
2007年07月19日 08:38
> 源泉徴収をしなかったのですが
> 当時は本人が確定申告をするということで
> 合法(?)と考えていたのですが
私も知りたいです。
このような方に関して、うちの場合は、月々・賞与の源泉は取っていますが、年末調整はしていません。12月に、年調未済の給与支払報告書を提出しています。
Re: 本人の希望により源泉徴収をしなかったのですが。。。
著者向日葵さん
2007年07月19日 09:08
レインボウ様
源泉徴収していて年末調整してないなら、それこそ確定申告で!という話になるんですよね。
当方は前段階が抜けているので…あ~、調査どうしよう。。。
正直に言ってもらうしかないですよね。義務を果たしていないことを;;