相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
私共は社会医療法人(医療法第51条第2項の医療法人)です。
標記につきまして、定款を変更し県への届出も行いました。
ここでお尋ねしますが、今後、決算公告のみ(BS・PL等)をホームページ上で行いたいと考えておりますが、この電子公告につき、管轄の法務局への届出(アドレス等)は必要でしょうか?
前職は(専門部署ではありませんでしたが)小さいながら上場企業に勤めており、登記内容に電子公告のためのアドレスが記載されていたように記憶しています。
社会医療法人の場合も同じでしょうか。ネットで調べても、決算公告のみであれば調査は不要云々の記載はありますが、なかなか分からず、こちらへお尋ねする次第です。
何卒よろしくお願いいたします。
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法務局HPですがアドレス掲示の必要性について記載があります。
ただし医療法人かどうかは不明です。直接法務局にお尋ねされることがよいでしょう・
法務省HP
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > -電子公告- > 電子公告制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html
◆決算公告のみをホームページで行う場合
会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても,決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です(会社法第440条3項,一般法人法第128条第3項,第199条)。この場合には,貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります(会社法第911条第3項第26号,一般法人法第301条第2項第13号)。
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