相談の広場
いつもお世話になっております。
会計初心者です。
支払い側としての悩み相談です。
例①
3/15 500,000円 請求書受理
5/10 500,000円請求書受理
6/30 448,950円振込(3/15分) 448,950円振込(5/10分) ※同日に2回に分けて振込
これは問題ありませんよね?
例②
3/15 500,000円 請求書受理
5/10 500,000円請求書受理
6/30 897,900円振込 ※2個分まとめて振込
こちらは問題ありますでしょうか?
例③
3/15 500,000円 請求書受理
5/10 500,000円請求書受理
6/12 500,000円請求書受理
7/15 1,346,850円振込 ※3個分まとめて振込
こちらはいかがでしょうか?
100万円超えますが、別の月の請求書なので源泉20.21%の適用外と考えてよいですか?
支払いタイミングについて、請求側の了承は得ているとします。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 会計初心者です。
> 支払い側としての悩み相談です。
>
>
> 例①
> 3/15 500,000円 請求書受理
> 5/10 500,000円請求書受理
>
> 6/30 448,950円振込(3/15分) 448,950円振込(5/10分) ※同日に2回に分けて振込
> これは問題ありませんよね?
>
>
> 例②
> 3/15 500,000円 請求書受理
> 5/10 500,000円請求書受理
>
> 6/30 897,900円振込 ※2個分まとめて振込
> こちらは問題ありますでしょうか?
>
>
> 例③
> 3/15 500,000円 請求書受理
> 5/10 500,000円請求書受理
> 6/12 500,000円請求書受理
>
> 7/15 1,346,850円振込 ※3個分まとめて振込
> こちらはいかがでしょうか?
> 100万円超えますが、別の月の請求書なので源泉20.21%の適用外と考えてよいですか?
>
>
>
> 支払いタイミングについて、請求側の了承は得ているとします。
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
請求と支払は分けて考えましょう。
相手が良しとするなら極論1年分をまとめて支払う事も可能です。
ですが発生事象はそれぞれ異なりますのでまとめて支払うからと言って源泉率が変わる訳ではありません。
それぞれの税率で計算し処理しましょう。
また相手によっては源泉額を計上していることもあります。
税理士や弁護士、司法書士等です。
それをまとめて支払うからと言って支払側で勝手に税額を変えることは無いと思います。
請求が契約による分割請求であればまた違う判断となる事もあります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
通常、両社間で取引を行う際には取引契約を結び、取引実施月ごとに取引明細書及び請求書の発行を行います。
その記載内容ですが、
入金;振込をスムーズにするための記載事項として
・請求相手の宛名:会社名(もしくは個人名)を敬称(御中・様)を添えて記載
・請求書番号
・請求書発行日
・請求者の会社名・電話番号・住所・捺印
・合計請求額
・商品・サービス名(数量・単価・小計・消費税なども記載)
・合計金額・振り込み手数料
・振り込み先
・支払い(入金;振込)期限
以上の項目を明記します。
お話では、最後の支払い期日の記載がないようですから、ご質問の請求金額について、合算しての支払いも可能と思います。
ただ、資金管理として売掛帳簿、買掛帳簿の管理は経理部資金管理課の方の一番注意を払うことです。
「与信チェック」との項目を検索してみてください。
会社の信用度の確認です。
> 支払いタイミングについて、請求側の了承は得ているとします。
まさかとは思いますが、
下請法(下請代金支払遅延等防止法)に該当する取引ではありませんよね。
親事業者は,検査をするかどうかを問わず,発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で,下請代金の支払期日を定めなくてはなりません。
ア当事者間で支払期日を定めなかったときは,物品等を実際に受領した日
イ当事者間で合意された取決めがあっても,物品等を受領した日から起算して60日を超えて定めたときは,受領した日から起算して60日を経過した日の前日
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合,受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの期間,その日数に応じ下請事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。
この遅延利息は,民法,商法や当事者間で合意して決めた利率に優先して適用されます。当事者間でこの遅延利息と異なる約定利率(10%など)を定めていても,その約定利率は排除されます。
この規定に違反すれば,50万円以下の罰金に処せられます。
禁止行為に該当する行為は,たとえ下請事業者と合意していても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,下請法に違反することとなります。
>まさかとは思いますが、
下請法(下請代金支払遅延等防止法)に該当する取引ではありませんよね。
ええ、こちらは該当する取引ではありません。
お気遣いありがとうございます。
>
> > 支払いタイミングについて、請求側の了承は得ているとします。
>
> まさかとは思いますが、
> 下請法(下請代金支払遅延等防止法)に該当する取引ではありませんよね。
>
> 親事業者は,検査をするかどうかを問わず,発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で,下請代金の支払期日を定めなくてはなりません。
> ア当事者間で支払期日を定めなかったときは,物品等を実際に受領した日
> イ当事者間で合意された取決めがあっても,物品等を受領した日から起算して60日を超えて定めたときは,受領した日から起算して60日を経過した日の前日
>
> 支払期日までに下請代金を支払わなかった場合,受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの期間,その日数に応じ下請事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。
> この遅延利息は,民法,商法や当事者間で合意して決めた利率に優先して適用されます。当事者間でこの遅延利息と異なる約定利率(10%など)を定めていても,その約定利率は排除されます。
> この規定に違反すれば,50万円以下の罰金に処せられます。
> 禁止行為に該当する行為は,たとえ下請事業者と合意していても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,下請法に違反することとなります。
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