相談の広場
2024年1月1日から始まる電子帳簿保存法についてですが
・データで請求書を送った場合
・データで請求書を受取った場合
上記の場合、その請求書データだけを保管すれば良いと思っておりましたが
下記URL:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0020006-168_03.pdf
の6P表の下にある「電子取引の取引情報」を見ると
一連の取引で発行された、注文書、契約書、送り状、領収書等のデータを
全て保管する必要があるような事が記載されており
所轄の税務署に質問すると、全てのデータを保管するよう回答がありました。
本当にその通り全てを保管する必要はあるのでしょうか?
他にデータが発行されていても、請求書の書類データのみを保管する
ではダメなのでしょうか?
例えば
現在得意先の1社とは、取引を全てネット上(Web-EDI)で行っており、
売上の際は注文書をダウンロードして印刷した物を証拠書類としております。
制度開始後はこの注文書のみデータ保管しようと思っておりましたが
もし受領書や納品書と言った物もデータ保管の必要があると思うと
作業量が増えて絶望的です。
そうであれば対応が大変だと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
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2点ほど。
> 本当にその通り全てを保管する必要はあるのでしょうか?
1点目は、対象書類についてです。
現状、注文書、契約書、送り状、領収書等が、すべて紙だとして、すべて保存されていると思います。
これが、データになっても同じです。
紙の場合に保存すべきものを、データの場合でも【データで】保存するというのが、電子帳簿保存法の電子取引関係の主旨だと理解しています。
> 現在得意先の1社とは、取引を全てネット上(Web-EDI)で行っており、
2点目は、Web-EDIのシステム自体が、電子帳簿保存法に対応していないのでしょうか?
対応してれば、何も特別な事をしなくても、電子帳簿保存法の電子取引の電子データ保存に対応済みだと思います。
kyouryuu様
この度はありがとうございます。
1点目につきましては
ある取引について、請求書、注文書、受領書、契約書を
データでやり取りしていた場合
・請求書データのみ探し出せる名前に変更して保存
・注文書他のデータは保存するけど探し出せる名前に変更せず保存(面倒なので)
このように考えておりましたが。
注文書他のデータも、探し出せる名前に変更して保存しなければならないのでしょうか?
2点目につきましては
Web-EDIから該当する請求書、注文書、受領書を1件1件ダウンロードし、
それら全てを探し出せる形で名前を付けて保存する必要があると思いますが、Web-EDIからいつでも探し出せる状況にあれば、そんなことをする必要は無く、仮に税務調査等でデータを求められたらWeb-EDIから検索して見せれば良い。
と言う認識で問題ないでしょうか?
上手く伝える事ができず申し訳ございません...
> 2点ほど。
>
> > 本当にその通り全てを保管する必要はあるのでしょうか?
>
> 1点目は、対象書類についてです。
> 現状、注文書、契約書、送り状、領収書等が、すべて紙だとして、すべて保存されていると思います。
> これが、データになっても同じです。
> 紙の場合に保存すべきものを、データの場合でも【データで】保存するというのが、電子帳簿保存法の電子取引関係の主旨だと理解しています。
>
>
> > 現在得意先の1社とは、取引を全てネット上(Web-EDI)で行っており、
>
> 2点目は、Web-EDIのシステム自体が、電子帳簿保存法に対応していないのでしょうか?
> 対応してれば、何も特別な事をしなくても、電子帳簿保存法の電子取引の電子データ保存に対応済みだと思います。
> 1点目につきましては
> ある取引について、請求書、注文書、受領書、契約書を
> データでやり取りしていた場合
> ・請求書データのみ探し出せる名前に変更して保存
> ・注文書他のデータは保存するけど探し出せる名前に変更せず保存(面倒なので)
> このように考えておりましたが。
> 注文書他のデータも、探し出せる名前に変更して保存しなければならないのでしょうか?
これでは、電子帳簿保存法の要件を満たせていないと思われます。
ファイル名での検索要件対応ではなく、システム導入を検討されてはいかがですか?
無料で使い続けられるシステムもありますよ。
> 2点目につきましては
> Web-EDIから該当する請求書、注文書、受領書を1件1件ダウンロードし、
> それら全てを探し出せる形で名前を付けて保存する必要があると思いますが、Web-EDIからいつでも探し出せる状況にあれば、そんなことをする必要は無く、仮に税務調査等でデータを求められたらWeb-EDIから検索して見せれば良い。
> と言う認識で問題ないでしょうか?
Web-EDIのシステムベンダーに、電子帳簿保存法への対応状況を確認してください。
ここで、システム特有の事を質問されても回答は得られないと思われます。
kyouryuu様
ありがとうございます。
いただいた回答でようやく理解できまして
今回の制度は
・電子取引によるデータ自体を保存する
と言う制度であって
伝票の証拠書類の為に保存すると言う制度では無い
と言う事を理解しました。
セミナー等で情報収集をしていたのですが、
電子データで受取った請求書は、データ自体も保存しないと証拠書類として認められません。
との説明があり
てっきり伝票の証拠書類に関する物にだけ今回の制度が適用されるのかと
勘違いしておりました。
回答をいただけて無かったら
勘違いしたまま進めておりましたので
助かりました。
ありがとうございました。
> > 1点目につきましては
> > ある取引について、請求書、注文書、受領書、契約書を
> > データでやり取りしていた場合
> > ・請求書データのみ探し出せる名前に変更して保存
> > ・注文書他のデータは保存するけど探し出せる名前に変更せず保存(面倒なので)
> > このように考えておりましたが。
> > 注文書他のデータも、探し出せる名前に変更して保存しなければならないのでしょうか?
>
> これでは、電子帳簿保存法の要件を満たせていないと思われます。
> ファイル名での検索要件対応ではなく、システム導入を検討されてはいかがですか?
> 無料で使い続けられるシステムもありますよ。
>
>
> > 2点目につきましては
> > Web-EDIから該当する請求書、注文書、受領書を1件1件ダウンロードし、
> > それら全てを探し出せる形で名前を付けて保存する必要があると思いますが、Web-EDIからいつでも探し出せる状況にあれば、そんなことをする必要は無く、仮に税務調査等でデータを求められたらWeb-EDIから検索して見せれば良い。
> > と言う認識で問題ないでしょうか?
>
> Web-EDIのシステムベンダーに、電子帳簿保存法への対応状況を確認してください。
> ここで、システム特有の事を質問されても回答は得られないと思われます。
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