相談の広場
お世話になります。
8月4日に発熱陽性社員がいます。8月14日まで療養期間となりました。
弊社、11日から14日までがお盆休みです。
有給が足りない社員のため、傷病手当金の申請をしたいとのこと。
その場合
4日公休(たまたま公休だった) 5日有給 6日公休 これで待機期間完成。
7日公休(4日目)から申請。8・9・10欠勤扱い 11日~お盆
と、なるとお給料自体は3日分だけ欠勤控除。
ですが、傷病手当金は7日から14日の8日分も支給されるんでしょうか。
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こんにちは。
傷病手当金は、療養を要した日数に対して支払わるので、会社の勤務日であるのか所定休日であるのかは関与しないです。
(会社から給与支払いがあれば減額されたり支給されないことはあります)。
> お世話になります。
> 8月4日に発熱陽性社員がいます。8月14日まで療養期間となりました。
> 弊社、11日から14日までがお盆休みです。
> 有給が足りない社員のため、傷病手当金の申請をしたいとのこと。
> その場合
> 4日公休(たまたま公休だった) 5日有給 6日公休 これで待機期間完成。
> 7日公休(4日目)から申請。8・9・10欠勤扱い 11日~お盆
>
> と、なるとお給料自体は3日分だけ欠勤控除。
> ですが、傷病手当金は7日から14日の8日分も支給されるんでしょうか。
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