相談の広場
コロナで今月24日まで自宅療養期間予定で
26日から仕事復帰する場合、
傷病手当金は24日までの受給となりますか?
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各市町村には コロナ感染自宅両党についての申請要件等の案内HPがあるはずです。
直接のお問いあわせが賢明ですが。
熊本県天草郡苓北町役場 HP上には以下の案内の紹介コーナーが掲示されてます。
苓北町国民健康保険加入者のうち、被用者(給与の支払いを受けている人)であって、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため働くことができなくなった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)において、傷病手当金を支給します。
傷病手当金の支給申請(新型コロナウイルス感染症関連)
https://reihoku-kumamoto.jp/14728/
> コロナで今月24日まで自宅療養期間予定で
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> 傷病手当金は24日までの受給となりますか?
こんにちは
今月24日までの自宅療養期間予定というのが医師から指示された期間であって、順調に回復されれば、コロナウイルスの特性上 期間の途中で受診する可能性も低いでしょうから、医療機関が証明する労務不能期間も予定期間どおりとなる可能性が高いとは思いますが、それはあくまでも ぴぃちん様のおっしゃるように、結果として医療機関が判断することになると思います。
もう一つ
miyajima様が紹介されている自治体HPは、国民健康保険傷病手当金(コロナウイルス感染症への臨時対応)についての記載ですが、相談者さまの 会社…という表現からは、医療保険は協会健保または組合健保の被保険者である可能性が高いのではないかと推測します。(間違ったらゴメンナサイ)
両者には、傷病手当金の支給対象日数及び支給額の算定について違いがありますので注意が必要です。
①協会健保・組合健保…傷病の療養のため仕事に就けなかった期間が対象(公休日含む)
待期期間は公休・有給でもよい
②国保…コロナウイルスに感染したため勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日が対象
待期期間の起算日は出勤予定日である必要がある
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