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取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者 総務○年目 さん

最終更新日:2022年09月14日 14:52

取締役会規則の一部変更を取締役会に決議事項として付議予定ですが、取締役会にて審議了承となった後に、社内稟議をする必要はあるのでしょうか。

補足:取締役会決議事項の付議基準として
   「・社則、規程類の制定、改廃」と規定されております。

私の考えでは、取締役会規則は取締役会において決裁を受けるので、そのまま改正規定として施行されるものであると解釈しています。

ただ、視野が狭い考えに陥るのは危険と判断しましたので、皆さまのご経験をお伺いしたいと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者北の男さん

2022年09月15日 11:42

総務○年目さん、こんにちは。

会社によって異なると思います。
他の規程を改訂する時と同じ扱いで良いと思います。
取締役会規程だけ特別ではないと思います。

弊社の場合は、取締役会で決議された事項であっても、それを実行する際に稟議を起案します。

Re: 取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者総務○年目さん

2022年09月15日 11:57

北の男さん、ご回答をいただきありがとうございます。

当社の取締役会規則は改正する事無くここまで来てしまったので、どのような手続きをするのかに迷ってしまいました。素人的な質問で失礼いたしました。

御社では取締役会後に稟議をされているということで、とても参考になりました。社内で検討してみます。


> 総務○年目さん、こんにちは。
>
> 会社によって異なると思います。
> 他の規程を改訂する時と同じ扱いで良いと思います。
> 取締役会規程だけ特別ではないと思います。
>
> 弊社の場合は、取締役会で決議された事項であっても、それを実行する際に稟議を起案します。
>

Re: 取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者も かさん

2022年09月15日 16:34

当社では、「決裁権限規程(別表)」に記載のあるものについては
稟議決裁が必要と定めておりますので、
取締役会決議事項についても、稟議決裁を得ております。
(規程類の改廃、組織改編、〇円以上の投資、等)

ご参考まで。

Re: 取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者wrxs4さん

2022年09月15日 20:02

変わり映えしないかもしれませんが、他社事例の収集という事で、ご参考まで。

 弊社では、取締役会に付議または報告する案件(規程でに定められている報告等を除く)は、事前に稟議することとなっています。したがって、取締役会に付議された案件は、その承認を停止条件として、実施日に当然施行されることとなります。取締役会が最上階の決裁機関ですので。順番的には、その決裁を稟議しても変えようはないと。せいぜい報告でしょうが、取締役会議事録は作成されるでしょうし。

 標題は「取締役会規則改正(案)の取締役会付議の件」となります。まだ、この内容で付議して良いと認められていないので「(案)」です。権限者から意見が付けば、変更して再稟議という事になりますが、通常は付議前に主要関係者に説明、必要に応じて修正(ネゴ)しておきますので、再稟議のケースは少ないです。但し、何故か取締役会で炎上することは少なからず。。。



> 取締役会規則の一部変更を取締役会に決議事項として付議予定ですが、取締役会にて審議了承となった後に、社内稟議をする必要はあるのでしょうか。
>
> 補足:取締役会決議事項の付議基準として
>    「・社則、規程類の制定、改廃」と規定されております。
>
> 私の考えでは、取締役会規則は取締役会において決裁を受けるので、そのまま改正規定として施行されるものであると解釈しています。
>
> ただ、視野が狭い考えに陥るのは危険と判断しましたので、皆さまのご経験をお伺いしたいと思います。
> 宜しくお願い致します。

Re: 取締役会規則改正の取締役会決議後の社内決裁について

著者総務○年目さん

2022年09月20日 11:29

も かさん
ご回答ありがとうございます。
たしかに「規程類の改廃」と定めがあれば、取締役会付議事項でも稟議が必要となりますね。当社の権限委譲において別表がそこまで細かくはないので、全体的な粒度に合わせて規定するのも一つだと思いました。

> 当社では、「決裁権限規程(別表)」に記載のあるものについては
> 稟議決裁が必要と定めておりますので、
> 取締役会決議事項についても、稟議決裁を得ております。
> (規程類の改廃、組織改編、〇円以上の投資、等)
>
> ご参考まで。
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