相談の広場
最終更新日:2022年10月20日 17:02
いつもお世話になっております。
正社員の社員が退職を希望し、退職日を決めておりますが、基準がよく理解できず、質問させていただきます。
有給休暇10日をもっている社員
定時制
社内休日は所定(土曜、休日)、法定(日曜)の休みとみなす
(2022年11月は合わせて9日)
有給を全部消費してから退職
という背景でございます。
この場合退職日は
11月19日(有給10+休み9)になるか
11日15日(有給10+休み5)になるか
わからなくなっております。
お手数でございますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
有給休暇を10日間消化してから退職とのことですね。
労働日と有給休暇の関係を考えるとわかりやすいと思います。
会社の所定労働日に、働いたものとみなす=有給休暇、です。
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> 正社員の社員が退職を希望し、退職日を決めておりますが、基準がよく理解できず、質問させていただきます。
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> 有給休暇10日をもっている社員
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> 定時制
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> 社内休日は所定(土曜、休日)、法定(日曜)の休みとみなす
> (2022年11月は合わせて9日)
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> 有給を全部消費してから退職
>
> という背景でございます。
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> この場合退職日は
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> 11月19日(有給10+休み9)になるか
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> 11日15日(有給10+休み5)になるか
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> わからなくなっております。
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> お手数でございますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。
こんばんは。
退職日を決めていないとして、本人さんが希望される最終出勤日はいつでしょうか。
貴社の休日は土曜日、日曜日、祝日になるのですから、それ以外の日が労働日になります。
有給休暇は労働日になりますので、最終出勤日以降での労働日に該当する日をすべて有給休暇の日として、有給休暇の残日数がゼロ日になる日を退職日にされることでよいかと思います。
該当者さんの最終出勤日が10/31であれば、まゆりさんの記載のとおりになります。
貴社の有給休暇の申請方法がわかりませんが、実際に出勤しないとした日を該当者さんに申請してもらえば10日の有給休暇がどの日になるのかが判断しやすいかと思いますよ。
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> 正社員の社員が退職を希望し、退職日を決めておりますが、基準がよく理解できず、質問させていただきます。
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