相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
標題の件年調の季節になりましたが、保険料控除申告書についてご教示頂けないでしょうか。
社員A(夫)の源泉控除対象配偶者B(妻)が加入している生命保険に関して、契約者に関わらず保険料の支払いがAであることが明確であれば、社員Aの保険料控除申告書に記載が可能かと思います。
が、以下の場合だとどう判断すればよろしいでしょうか。
◆前提*Bは源泉控除対象配偶者で、扶養の範囲で働いている。
◆保険料はB(妻)の口座から引き落とされており、Bの口座にはBが働いて得た
給与が預金されている。
上記でもA(夫)の保険料控除申告書へ記載は可能でしょうか。
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こんにちは。
> ◆保険料はB(妻)の口座から引き落とされており
支払いはBさんがされていますので、Aさんは支払いを行ったものにはなりません。
> 毎度参考にさせて頂いています。
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> 標題の件年調の季節になりましたが、保険料控除申告書についてご教示頂けないでしょうか。
>
> 社員A(夫)の源泉控除対象配偶者B(妻)が加入している生命保険に関して、契約者に関わらず保険料の支払いがAであることが明確であれば、社員Aの保険料控除申告書に記載が可能かと思います。
> が、以下の場合だとどう判断すればよろしいでしょうか。
>
> ◆前提*Bは源泉控除対象配偶者で、扶養の範囲で働いている。
> ◆保険料はB(妻)の口座から引き落とされており、Bの口座にはBが働いて得た
> 給与が預金されている。
>
> 上記でもA(夫)の保険料控除申告書へ記載は可能でしょうか。
>
> 毎度参考にさせて頂いています。
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> 標題の件年調の季節になりましたが、保険料控除申告書についてご教示頂けないでしょうか。
>
> 社員A(夫)の源泉控除対象配偶者B(妻)が加入している生命保険に関して、契約者に関わらず保険料の支払いがAであることが明確であれば、社員Aの保険料控除申告書に記載が可能かと思います。
> が、以下の場合だとどう判断すればよろしいでしょうか。
>
> ◆前提*Bは源泉控除対象配偶者で、扶養の範囲で働いている。
> ◆保険料はB(妻)の口座から引き落とされており、Bの口座にはBが働いて得た
> 給与が預金されている。
>
> 上記でもA(夫)の保険料控除申告書へ記載は可能でしょうか。
>
こんばんは。
支払が妻名義の口座からの引き落としですから夫の控除とはなりません。
Q-妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?
A-「夫」が保険料を支払っていれば「YES」、「妻」が保険料を支払っていれば「NO」!
年末調整の際に申告するのが、「生命保険料控除」です。これは、課税対象となる所得から、所定の額を控除してくれる制度です。
生命保険料控除の場合、「誰が加入しているか」よりも「誰が保険料を支払っているか」が重要です。なぜなら、「保険料を負担している人」しか生命保険料控除の申告ができないからです。
一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしています。
なので口座名義人が本人以外は控除申告は出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。
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