相談の広場
いつもご意見いただき、感謝しております。
弊社サービスの代理店契約書を作成中です。
弊社サービスを利用したい顧客を代理店からご紹介いただき、
その顧客がサービス利用を開始し、サービス利用を継続している期間中、
毎月のサービス利用料の30%を代理店手数料としてお支払いするものです。
どのひな型を見ても、代理店契約が解除された時の手数料支払いについて
明記しているものがありません。
例えば、そのまま支払い続けるのか、止めるのか?
当方としては、代理店契約を解除したら、その代理店から紹介された
顧客分の手数料支払いは止めたいと考えておりますが、このようなことは
条文には入れないものでしょうか?
ご意見お聞かせください。
また、条文として入れてよい場合、どのような文面がありますでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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私見です。
代理店としての仕事は紹介だけですか?
それ以外に顧客に対するアフターサービスとかはありますか?
おそらく、一般的な代理店というのは「紹介料1回を支払って終わり」が主流なので、その後も続く契約(紹介された顧客からの利益に対して手数料を支払い続ける)は少ないのでしょう。
確かに、それも「代理店契約」の範疇なのかもしれませんが、「紹介営業契約」みたいなものかもしれません。
つまり、単純な代理店契約ではなく、紹介された顧客と取引が続く限り、仲介会社(代理店)に手数料は支払い続けないとならないということです。
契約書そのものには代理店契約を解除したら、その後の手数料を支払わないと規定することはできますが、まず、当該代理店が簡単には納得しないことが想定できますし、契約解除条項も難しくなります(代理店側に帰責事由があれば別)
場合によっては、代理店が顧客にサービス契約の解除を勧めるかもしれません。
当然、契約解除時には「Aは契約期間のサービス料の〇〇%を支払う」など、代理店対策も必要になってくるでしょうね。
若干違いますが、昔、顧客の紹介営業で、「その顧客との売上の〇%を支払う(契約が続く限り)」というような契約を交わしたことがありますが、その類ではないかと思います。
> いつもご意見いただき、感謝しております。
>
> 弊社サービスの代理店契約書を作成中です。
> 弊社サービスを利用したい顧客を代理店からご紹介いただき、
> その顧客がサービス利用を開始し、サービス利用を継続している期間中、
> 毎月のサービス利用料の30%を代理店手数料としてお支払いするものです。
>
> どのひな型を見ても、代理店契約が解除された時の手数料支払いについて
> 明記しているものがありません。
> 例えば、そのまま支払い続けるのか、止めるのか?
> 当方としては、代理店契約を解除したら、その代理店から紹介された
> 顧客分の手数料支払いは止めたいと考えておりますが、このようなことは
> 条文には入れないものでしょうか?
> ご意見お聞かせください。
>
> また、条文として入れてよい場合、どのような文面がありますでしょうか?
> ご教示ください。
>
> よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
> 代理店としての仕事は紹介だけですか?
> それ以外に顧客に対するアフターサービスとかはありますか?
紹介だけなのですが、紹介された顧客は、毎月利用料を弊社に払い、
代理店には弊社より利用料の●%を毎月支払い続ける、という内容です。
> つまり、単純な代理店契約ではなく、紹介された顧客と取引が続く限り、仲介会社(代理店)に手数料は支払い続けないとならないということです。
> 契約書そのものには代理店契約を解除したら、その後の手数料を支払わないと規定することはできますが、まず、当該代理店が簡単には納得しないことが想定できますし、契約解除条項も難しくなります(代理店側に帰責事由があれば別)
> 場合によっては、代理店が顧客にサービス契約の解除を勧めるかもしれません。
こういったことがあって、他社の契約や雛型にはあえて契約解除に関する
支払い停止の条文はないのかもしれない、と思いました。
代理店側に帰責事由が無い限り、あえて契約解除をしなくても代理店側は紹介を止めればいいだけなので、契約は継続しておいたほうが手数料収益がはいりますね。
あえてもめ事の種をいれなくてもよい、と思いました。
とても分かりやすいアドバイスをいただき有難うございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> 私見です。
> 代理店としての仕事は紹介だけですか?
> それ以外に顧客に対するアフターサービスとかはありますか?
>
> おそらく、一般的な代理店というのは「紹介料1回を支払って終わり」が主流なので、その後も続く契約(紹介された顧客からの利益に対して手数料を支払い続ける)は少ないのでしょう。
> 確かに、それも「代理店契約」の範疇なのかもしれませんが、「紹介営業契約」みたいなものかもしれません。
> つまり、単純な代理店契約ではなく、紹介された顧客と取引が続く限り、仲介会社(代理店)に手数料は支払い続けないとならないということです。
> 契約書そのものには代理店契約を解除したら、その後の手数料を支払わないと規定することはできますが、まず、当該代理店が簡単には納得しないことが想定できますし、契約解除条項も難しくなります(代理店側に帰責事由があれば別)
> 場合によっては、代理店が顧客にサービス契約の解除を勧めるかもしれません。
> 当然、契約解除時には「Aは契約期間のサービス料の〇〇%を支払う」など、代理店対策も必要になってくるでしょうね。
>
> 若干違いますが、昔、顧客の紹介営業で、「その顧客との売上の〇%を支払う(契約が続く限り)」というような契約を交わしたことがありますが、その類ではないかと思います。
>
>
>
>
>
> > いつもご意見いただき、感謝しております。
> >
> > 弊社サービスの代理店契約書を作成中です。
> > 弊社サービスを利用したい顧客を代理店からご紹介いただき、
> > その顧客がサービス利用を開始し、サービス利用を継続している期間中、
> > 毎月のサービス利用料の30%を代理店手数料としてお支払いするものです。
> >
> > どのひな型を見ても、代理店契約が解除された時の手数料支払いについて
> > 明記しているものがありません。
> > 例えば、そのまま支払い続けるのか、止めるのか?
> > 当方としては、代理店契約を解除したら、その代理店から紹介された
> > 顧客分の手数料支払いは止めたいと考えておりますが、このようなことは
> > 条文には入れないものでしょうか?
> > ご意見お聞かせください。
> >
> > また、条文として入れてよい場合、どのような文面がありますでしょうか?
> > ご教示ください。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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