相談の広場
6月から契約社員が入社し、40歳を越えていることに気づかず、介護保険料の預かりを忘れていました。
7月から11月の介護保険料を給与から天引きできていません…この場合、12月の給与から、5ヶ月の介護保険料を天引きすれば大丈夫でしょうか?
教えてください。
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こんばんは。
お返事としてはそのように対応してはいけません、というお返事になります。
本人さんに事情を説明して、その金額を返金してもらってください。
そして返金方法についても相談し返金してもらってください。
本人さんがその金銭について12月給与からの支払を希望する場合にはそのように対応することはできますが、会社の一存で行ってはいけません(賃金は全額支払う必要があります:労基法第24条)。
> 6月から契約社員が入社し、40歳を越えていることに気づかず、介護保険料の預かりを忘れていました。
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> 7月から11月の介護保険料を給与から天引きできていません…この場合、12月の給与から、5ヶ月の介護保険料を天引きすれば大丈夫でしょうか?
> 教えてください。
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