相談の広場
お世話になっております。
年末調整事務を担当しています。
毎月の源泉徴収を「甲」欄で処理していた従業員が
催促をしても年末調整の必要書類が未提出だったため、「年末調整しない」対応をすることになりました。
この場合、各市町村へ給与支払報告書を「年末調整未済」で提出することになりますが、年末調整未済のまま、本人が確定申告もしない場合は、住民税はどのように計算されるのでしょうか。
支払金額から給与所得控除のみされたものが課税所得となり、そこに税率がかけられて住民税額が決定されるのでしょうか。
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> 催促をしても年末調整の必要書類が未提出だったため、「年末調整しない」対応をすることになりました。
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> この場合、各市町村へ給与支払報告書を「年末調整未済」で提出することになりますが、年末調整未済のまま、本人が確定申告もしない場合は、住民税はどのように計算されるのでしょうか。
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> 支払金額から給与所得控除のみされたものが課税所得となり、そこに税率がかけられて住民税額が決定されるのでしょうか。
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こんばんは。私見ですが…
年調未済で確定申告もしなければ提出された給与支払報告書で計算されるでしょう。
社会保険加入はないのでしょうか。
課税所得から社保控除と住民税税基礎控除を計算した上で確定かと思います。
単純に課税所得だけでは計算しません。
年調と同様に社保・基礎控除は発生します。
また住民税用の確定申告書というものもあります。
最終的には役所にご確認ください。
とりあえず。
こんばんは。
気になった点ですけど、
> 毎月の源泉徴収を「甲」欄で処理していた従業員が
> 催促をしても年末調整の必要書類が未提出だったため、「年末調整しない」対応をすることになりました。
令和4年の扶養控除等申告書の提出がないのであれば、年末調整をしないことで構いませんが、提出を受けているのであれば、年末調整をしなければならないです。
「甲」欄で処理していた従業員であれば、扶養控除等申告書は提出を受けているはずですけど違いますか?
それ以外の控除の申告書類の提出がないにしても、例えば基礎控除申告書の提出がないのであれば、ないとして年末調整は必要です。
逆にそもそもの扶養控除等申告書の提出がないのであれば、所得税の源泉は乙欄で行っているはずですし、年末調整はできません。
扶養控除等申告書の提出がないのであれば、乙欄で所得税は源泉徴収は必要であり、それを甲欄で徴収しているのであれば、貴社は正しく所得税を徴収し納付していないことになりますので、未納分はすみやかに納付が必要です。
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> 催促をしても年末調整の必要書類が未提出だったため、「年末調整しない」対応をすることになりました。
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> この場合、各市町村へ給与支払報告書を「年末調整未済」で提出することになりますが、年末調整未済のまま、本人が確定申告もしない場合は、住民税はどのように計算されるのでしょうか。
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