相談の広場
最終更新日:2007年07月25日 21:22
お世話になりますm(__)m
現在、倉庫の壁や駐車場の一部を借りて、自社広告用の看板を設置させてもらっております。
この使用料を年1回で支払うことになっているのですが、
倉庫の壁の使用料でも地代家賃でよいでしょうか?
広告の意味合いも強いと思うので、広告宣伝費になるのかとも考えております。
どちらで処理したら適切でしょうか?
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> お世話になりますm(__)m
>
> 現在、倉庫の壁や駐車場の一部を借りて、自社広告用の看板を設置させてもらっております。
> この使用料を年1回で支払うことになっているのですが、
> 倉庫の壁の使用料でも地代家賃でよいでしょうか?
> 広告の意味合いも強いと思うので、広告宣伝費になるのかとも考えております。
> どちらで処理したら適切でしょうか?
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内部監査業務から進言させていただきます。
広告宣伝費とは、商品の販売向上のための広告、宣伝費用を言います。
不特定多数を対象にする広告宣伝に使う費用で、具体的には商品カタログやダイレクトメールの印刷、発送費用、新聞・雑誌の広告料、テレビやラジオの放送料、試供品や見本の費用、カレンダー・手帳など贈答品にかかる費用が広告宣伝費です。
地代家賃とは、店舗:工場:倉庫等の敷地の地代や店舗:工場:倉庫等を借りている場合の家賃などをいいます。
両者とも借受け契約されていますね。地代家賃契約終了後も指摘の賃料を支払うとなれば、科目修正が必要となります。
> 勘定科目についての説明ありがとうございます。
>
> *両者とも借受け契約されていますね。
>
> これについては、私が知っている限りでは、賃貸借契約書等は交わしてなく、過去に口約束で取り交わしているそうです。
> であれば、広告宣伝費の処理が正しいのでしょうか?
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監査状況からみますと、まず、広告宣伝費についての稟議を行っておくことが必要ですね。
その際、契約先、支払い先口座、支払い科目等の記載を行ってください。
契約書を締結し保管をお願いします。
年度、予算管理についても確認をしておいてください。
昨今、賃貸契約に関しての不正計上のケースもあります。
税務調査でのチェックも厳しくなっていますから。
> 回答ありがとうございます。
ちょっと飲み込みが悪く理解できてないこともあるので、
引き続き質問させてください。
広告費について稟議を行い、取引先の確認をしていこうとおもいます。
ここでひとつ疑問があるのですが、今回の件は法廷調書の不動産の使用料等の支払調書に該当すると思うのですが、この看板使用料は広告費として処理しておき、支払調書を提出する際は、他の賃貸料とこの使用料も記載して提出すれば良いのでしょうか?
的外れな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
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