相談の広場
従業員の扶養親族に、土地売却による収入があることが今日わかりました。
年末調整のやり直しをし、不足税額を納付する形になると思うのですが
その従業員はアパート経営もしていて確定申告を行う予定です。
扶養控除の訂正申告は従業員の確定申告で訂正してもいいのでしょうか?
それとも不足税額が発生するため1月31日を過ぎても会社で行わなければいけないのでしょうか?
また会社で年末調整のやり直しをする場合、法定調書合計表と給与支払報告書の訂正と
納付書の「年末調整による不足税額」の欄に不足税額を記入して速やかに
納付すればよいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが回答お願いいたします。
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こんにちは。
扶養親族の数が減るケースになりますので、年末調整のやり直しが必要になります。
年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
> 従業員の扶養親族に、土地売却による収入があることが今日わかりました。
> 年末調整のやり直しをし、不足税額を納付する形になると思うのですが
> その従業員はアパート経営もしていて確定申告を行う予定です。
> 扶養控除の訂正申告は従業員の確定申告で訂正してもいいのでしょうか?
> それとも不足税額が発生するため1月31日を過ぎても会社で行わなければいけないのでしょうか?
>
> また会社で年末調整のやり直しをする場合、法定調書と給与支払報告書の訂正と
> 納付書の「年末調整による不足税額」の欄に不足税額を記入して速やかに
> 納付すればよいのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが回答お願いいたします。
>
やはり年末調整のやり直しをしないといけないのですね。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 扶養親族の数が減るケースになりますので、年末調整のやり直しが必要になります。
>
> 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
>
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> > 従業員の扶養親族に、土地売却による収入があることが今日わかりました。
> > 年末調整のやり直しをし、不足税額を納付する形になると思うのですが
> > その従業員はアパート経営もしていて確定申告を行う予定です。
> > 扶養控除の訂正申告は従業員の確定申告で訂正してもいいのでしょうか?
> > それとも不足税額が発生するため1月31日を過ぎても会社で行わなければいけないのでしょうか?
> >
> > また会社で年末調整のやり直しをする場合、法定調書と給与支払報告書の訂正と
> > 納付書の「年末調整による不足税額」の欄に不足税額を記入して速やかに
> > 納付すればよいのでしょうか?
> >
> > 基本的な質問で申し訳ありませんが回答お願いいたします。
> >
土地売却の収入だけでは、扶養親族に該当しないかどうかの判断はできかねます(売却損が出る場合も、、)
年末調整のやり直しは、原則1月末までですので、確定申告するのであれば、
扶養親族について、正しく申告してもらったほうが良いでしょう。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/14.pdf
税務署にも確認してみてください。
> 従業員の扶養親族に、土地売却による収入があることが今日わかりました。
> 年末調整のやり直しをし、不足税額を納付する形になると思うのですが
> その従業員はアパート経営もしていて確定申告を行う予定です。
> 扶養控除の訂正申告は従業員の確定申告で訂正してもいいのでしょうか?
> それとも不足税額が発生するため1月31日を過ぎても会社で行わなければいけないのでしょうか?
>
> また会社で年末調整のやり直しをする場合、法定調書と給与支払報告書の訂正と
> 納付書の「年末調整による不足税額」の欄に不足税額を記入して速やかに
> 納付すればよいのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが回答お願いいたします。
>
ご回答ありがとうございます。
扶養親族の件は税務署で、会社で扶養をはずすことができると言われた
らしいです。
昨日税理士と連絡がとれまして
年末調整をやり直す方法にしました。
確定申告でも良いとのことでしたが、後々税務署から問い合わせがあるかもしれないとのことでしたので。
法定調書合計表と給与支払報告書を再提出して、不足額を納付しました。
ご回答本当にありがとうございました。
> 土地売却の収入だけでは、扶養親族に該当しないかどうかの判断はできかねます(売却損が出る場合も、、)
>
> 年末調整のやり直しは、原則1月末までですので、確定申告するのであれば、
> 扶養親族について、正しく申告してもらったほうが良いでしょう。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/14.pdf
>
> 税務署にも確認してみてください。
>
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> > 従業員の扶養親族に、土地売却による収入があることが今日わかりました。
> > 年末調整のやり直しをし、不足税額を納付する形になると思うのですが
> > その従業員はアパート経営もしていて確定申告を行う予定です。
> > 扶養控除の訂正申告は従業員の確定申告で訂正してもいいのでしょうか?
> > それとも不足税額が発生するため1月31日を過ぎても会社で行わなければいけないのでしょうか?
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> > また会社で年末調整のやり直しをする場合、法定調書と給与支払報告書の訂正と
> > 納付書の「年末調整による不足税額」の欄に不足税額を記入して速やかに
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