相談の広場
取締役会非設置会社で、株主総会を書面決議で対応しています。
この度年度途中で役員1名増員することになり、臨時株主総会を書面決議します。
ネットで雛形を参照しながら株主に送付する提案書を作成したのですが、送付後に「役員報酬」の記載をしなかったことに気づきました。役員報酬も株主総会の決議事項かと思います。
しかし、どの雛形も「役員選任の議決」しか記載なく、新たな役員の報酬を同時に決議しているものはありませんでした。年度途中で役員に就任する者の報酬決議は不要とか、何か例外があるのでしょうか。
こういった場合の適切な対応をご教示下さい。
尚、選択肢として下記を考えました。
①役員報酬の記載も追加し、差し替えをお願いする(役員増員と報酬の決議をひとまとめにする)
②別途、新役員報酬の決議の臨時株主総会を書面決議する
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> 取締役会非設置会社で、株主総会を書面決議で対応しています。
> この度年度途中で役員1名増員することになり、臨時株主総会を書面決議します。
> ネットで雛形を参照しながら株主に送付する提案書を作成したのですが、送付後に「役員報酬」の記載をしなかったことに気づきました。役員報酬も株主総会の決議事項かと思います。
> しかし、どの雛形も「役員選任の議決」しか記載なく、新たな役員の報酬を同時に決議しているものはありませんでした。年度途中で役員に就任する者の報酬決議は不要とか、何か例外があるのでしょうか。
>
> こういった場合の適切な対応をご教示下さい。
> 尚、選択肢として下記を考えました。
> ①役員報酬の記載も追加し、差し替えをお願いする(役員増員と報酬の決議をひとまとめにする)
> ②別途、新役員報酬の決議の臨時株主総会を書面決議する
こんばんは。
https://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/a1_3.shtml
上記内容のようなものでいいのでしょうか。
両方記載がありますが…
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。
> https://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/a1_3.shtml
> 上記内容のようなものでいいのでしょうか。
> 両方記載がありますが…
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
> まず、今までの株主総会での役員報酬についての決議内容の確認が必要です。
> 株主総会において個々の取締役の報酬を決議しているのであれば、当然新たな取締役の報酬も決議が必要でしょう。
>
> 一方、株主総会での役員報酬決議については、役員報酬の総額の上限を決議すればよいとされています。
> この場合において、新たな取締役の報酬を合わせても上限の範囲内であれば株主総会決議は必要ありません。
> しかし上限を超えるのであれば、株主総会決議が必要ということになります。
>
> 以下私見です。
> 総会決議が必要な場合、①②どちらでも構わないように思いますが、個人的には①のほうが流れとして自然だと思います。
ご回答ありがとうございます!
弊社では上限ではなく個々の報酬額を決議していますので、やはり差し替えた方が良さそうですね。
ネットの雛形で報酬額までまとめて決議するものがないのは、株主総会で上限額だけ決議して、それを超えないケースを想定しているということなのでしょうか。
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