相談の広場
友達に、外国人で厚生年金を19年間払ってきて今年70歳を迎えるので大学の教授を退職となります。年金がもらえないのですか?もらえないので自分の国へ帰らなければならなくなっています。どうか日本に留まれるように年金が出ないのでしょうか。教えてください。
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年金のご相談は、年齢よりも生年月日のほうが、回答しやすいです。なぜなら、4月2日生まれから翌年4月1日生まれの年度で、条件的な区分がされているからです。
さて、今年70歳になる方とのことですので、和暦でいえば昭和12年4月2日から昭和13年4月1日の間に生まれた方と想定されます。
この方が、厚生年金19年加入であれば、年金は支給される可能性がおります。上記ご相談の方が、男性か女性か不明ですが、男性なら40歳以上、女性なら35歳以上で15年以上厚生年金に加入されているのであれば、年金は支給されます。
もしそうであるなら、厚生年金15年加入の時点で受給権は発生していますので、すぐにでも裁定請求はできます。
一度お確かめください。
もちろん、帰国されても年金は支給されます。
年金の受給資格は、国民年金、厚生年金とも、原則として25年以上の加入期間があることが条件になります。
したがって、厚生年金の加入期間のみでは、加入期間が6年分足りないということになります。
しかし、以下に該当するものがあれば、加入期間として加算することができますので、
まずは、厚生年金以外に、加入期間に加算できるものがないかどうかご確認ください。
加入期間に加算されるものとしては、
●国民年金の加入期間
●厚生年金の加入期間
●保険料免除期間(免除の種類や期間に応じて、年金額が減算されます)
●合算対象期間(カラ期間)
などがあります。
合算対象期間とは年金受給に必要な加入期間にのみ加算し、年金額の算定のための納付期間には加算されない期間です。
(つまり、合算対象期間を加算しても年金額は変わらないが、合算対象期間を加算すれば25年を満たす場合などは実際の納付期間に応じた分の年金は受給できる)
合算対象期間には次のようなものがあります。
●昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金制度にも加入していなかった期間(婚姻期間に限る。)
●昭和36年4月から平成3年3月までの間に学生だった人で、国民年金に任意加入しなかった期間
●昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で、日本国籍を有する人が海外に在住していた期間
●昭和36年4月以後の厚生年金や共済年金の加入期間で、脱退手当金や退職一時金を受けた期間
●昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で、通算対象期間になるもの
また、日本に帰化、または永住許可を得ている人であれば、20歳以上60歳未満であった期間のうち、以下の条件を満たす期間も合算対象期間として加算できます。
●昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
●昭和36年4月以降で海外に居住していた期間
もしその方が過去に本国で年金制度に加入していたことがあり、かつ日本とその国の間で社会保障協定が結ばれている場合、
本国で年金制度に加入していた期間を通算できる場合がありますので、こちらもご確認ください。
【参考】社会保障協定(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-gaiyou.html
上記を踏まえた上で、ほんとうに年金を受給することができないのかどうか、最寄りの社会保険事務所に相談してみるのがいちばんだと思いますよ。
19年も厚生年金を払い続けてきたのですから、なんとか年金が受け取れるといいですね。
なお、合算対象期間となるものがない、本国との間で社会保障協定が結ばれていないなどで、どうしても加入期間が25年に満たなかった場合、
帰国されてから2年以内に手続きをすれば加入期間に応じて脱退一時金が受け取れますので、そちらも覚えておくとよろしいかと思います。
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