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税務管理

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請求書の内容について

著者 総務担当者 初心者 さん

最終更新日:2023年03月27日 15:20

催事イベント会社からの請求書で、食品購入代や物品購入代
全部混じった状態で請求書には一式とだけしか書かれていない場合、
一律10%消費税とされているんですが、そもそも食品が混じっている
場合は軽減税率の8%で仕分けすべきですが一式としてしか書かれていない場合は
10%でもいいのでしょうか?仕入れ控除10%できる?
インボイス制度が始まっても問題がないのか質問させて頂きました。

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Re: 請求書の内容について

著者うみのこさん

2023年03月27日 15:42

私見です。

イベント内容にもよりますが、いわゆるケータリングでしょうか。
そうであるなら、軽減税率対象外です。(下記Q&Aの問10参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-01.pdf

イベント一式の取りまとめを依頼して、一式の請求が来ているのであれば、特に問題ないように思います。
疑義があるようでしたら、税務署等にご確認ください。

Re: 請求書の内容について

著者総務担当者 初心者さん

2023年03月27日 15:47

料理研修会の開催で使用する食品を事前にイベント会社で購入した場合も
でしょうか?

Re: 請求書の内容について

著者うみのこさん

2023年03月27日 16:01

イベント会社が購入する食材は8%かもしれませんが、イベント会社から貴社への請求は10%でしょう。

貴社は食材を購入しているのではなく、研修会が購入物ですから、軽減税率の対象ではないでしょう。

但し、食材分は別途貴社が負担し、イベント会社が立て替えることになっている場合は、立替分の請求として8%になる余地があります。

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