相談の広場
催事イベント会社からの請求書で、食品購入代や物品購入代
全部混じった状態で請求書には一式とだけしか書かれていない場合、
一律10%消費税とされているんですが、そもそも食品が混じっている
場合は軽減税率の8%で仕分けすべきですが一式としてしか書かれていない場合は
10%でもいいのでしょうか?仕入れ控除10%できる?
インボイス制度が始まっても問題がないのか質問させて頂きました。
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私見です。
イベント内容にもよりますが、いわゆるケータリングでしょうか。
そうであるなら、軽減税率対象外です。(下記Q&Aの問10参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-01.pdf
イベント一式の取りまとめを依頼して、一式の請求が来ているのであれば、特に問題ないように思います。
疑義があるようでしたら、税務署等にご確認ください。
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