相談の広場
賃料を、法務局に供託金として支払うことになったのですが、勘定科目は何を使うのでしょうか?
スポンサーリンク
> お返事ありがとうございます。
> 大家さんが亡くなったための供託です。
> 相続人がわかった場合、一旦、こちらに戻ってきて、再度、支払うということでしょうか?
> 先方が引出手続きをするなら、地代として処理してもいいのかもしれないと思っていたものですから、、、
>
こんばんは。
相続人が裁判所に手続きをすることで裁判所から支払がされますが手続きしない場合は返還手続きを取る事が出来ます。
なので状況がはっきりするまでは裁判所に預けているということで預け金が妥当かと考えます。
裁判所webより
供託物の払渡しには「還付」と「取戻し」の二つの手続があります。
「還付」とは,供託関係に基づく権利者である被供託者(例えば,地代・家賃の弁済供託で地主・家主の立場にある者)に対して供託物を払い渡すことをいい,「取戻し」とは,供託原因の消滅などによって供託者に対して供託物を払い渡すことをいいます。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]