相談の広場
いつもお世話になっております。
今回は表題、通勤手当の非課税限度額についての質問です。
この度、物価高騰を受けて、当社では通勤手当の引上げを予定しています。
当社の通勤手当は「自宅と主たる勤務地との直線距離」によって、社内規程どおりの金額を支給しております。
ここで今更ながらに気が付いて気になったことがあります。
当社は、「自宅と主たる勤務地との直線距離」が2キロメートル未満のものについては全額課税として処理しています。
しかしながら改めて(非課税限度額を確認するために)国税庁の通勤手当のサイトを見たところ、「片道の通勤距離」が2キロメートル未満の場合、全額課税となっています。
直線距離が2キロメートル未満であっても、実際の通勤経路が2キロメートルを超えている場合はどうなるのでしょうか…?
例えば直線1.5キロメートル、実際の経路(Googleマップなどで計測した合理的なもの)だと2.3キロメートルの場合、限度額までは非課税、となるのでしょうか?
前任者のころから「直線距離2キロメートル未満は非課税」と教えられ、そのまま業務をしていた為、恥ずかしながら今頃思った次第です(考えてみると過去に勤務ていた会社は「片道の通勤経路」の距離数で課税非課税を判断していたので疑問に思ったことがなかったのです…)。
正しい知識を得るため、お知恵をお借りできれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
※なお、通勤手段は自転車、マイカー等を想定しています。徒歩の場合は全額課税、ということで良いでしょうか?これも併せて分かると助かります…
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こんにちは。
> いつもお世話になっております。
> 今回は表題、通勤手当の非課税限度額についての質問です。
>
> この度、物価高騰を受けて、当社では通勤手当の引上げを予定しています。
> 当社の通勤手当は「自宅と主たる勤務地との直線距離」によって、社内規程どおりの金額を支給しております。
>
> ここで今更ながらに気が付いて気になったことがあります。
> 当社は、「自宅と主たる勤務地との直線距離」が2キロメートル未満のものについては全額課税として処理しています。
> しかしながら改めて(非課税限度額を確認するために)国税庁の通勤手当のサイトを見たところ、「片道の通勤距離」が2キロメートル未満の場合、全額課税となっています。
> 直線距離が2キロメートル未満であっても、実際の通勤経路が2キロメートルを超えている場合はどうなるのでしょうか…?
> 例えば直線1.5キロメートル、実際の経路(Googleマップなどで計測した合理的なもの)だと2.3キロメートルの場合、限度額までは非課税、となるのでしょうか?
> 前任者のころから「直線距離2キロメートル未満は非課税」と教えられ、そのまま業務をしていた為、恥ずかしながら今頃思った次第です(考えてみると過去に勤務ていた会社は「片道の通勤経路」の距離数で課税非課税を判断していたので疑問に思ったことがなかったのです…)。
>
国税庁は交通用具利用者の場合は直線ではなく実際に利用する経路が2キロ未満か2キロ以上かで判断します。
直線距離ですと実際には道路ではない住宅の上を利用することになりますね。
なので直線1.5キロで実測2.3キロの場合は税法規定額の支払であれば非課税です。
性善説にはなりますが交通用具利用者に自宅から通常ルートでキロ数を計測して申告してもらいましょう。
それを元に事業所でも確認し誤差がないもしくは小さい場合は申告キロ数を元に税法規定の課税・非課税を判断されてはどうでしょうか。
また昨年までは本来非課税になる通勤交通費が課税になっていることで税額や住民税に影響が出ているものと推測します。
職員には事業所が改めて確認・判断して変わった事、前年までの修正…再年調等…は対応できない事等を説明して理解を求める必要があると思われます。
あと徒歩も交通用具利用者と同様の判断になります。
徒歩で2キロ以上の距離を通勤されているのであれば税法規定支給は非課税部分が発生します。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
ご回答、ありがとうございます。
大変わかりやすく、かつ予見されるトラブルまで記載いただき、助かりました。
実際に今後どのように正しく運用していくか、社内で話し合ってそれぞれの事象に対応していこうと思います。
徒歩のものについては別のご回答者の方のものが適用されるかな、と思いましたが、理解の促進につながりました。
この度のアドバイス、心よりお礼申し上げます。
また是非、今後ともよろしくお願いいたします。
> 国税庁は交通用具利用者の場合は直線ではなく実際に利用する経路が2キロ未満か2キロ以上かで判断します。
> 直線距離ですと実際には道路ではない住宅の上を利用することになりますね。
> なので直線1.5キロで実測2.3キロの場合は税法規定額の支払であれば非課税です。
> 性善説にはなりますが交通用具利用者に自宅から通常ルートでキロ数を計測して申告してもらいましょう。
> それを元に事業所でも確認し誤差がないもしくは小さい場合は申告キロ数を元に税法規定の課税・非課税を判断されてはどうでしょうか。
> また昨年までは本来非課税になる通勤交通費が課税になっていることで税額や住民税に影響が出ているものと推測します。
> 職員には事業所が改めて確認・判断して変わった事、前年までの修正…再年調等…は対応できない事等を説明して理解を求める必要があると思われます。
> あと徒歩も交通用具利用者と同様の判断になります。
> 徒歩で2キロ以上の距離を通勤されているのであれば税法規定支給は非課税部分が発生します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
徒歩=交通用具を使用していないので、徒歩者は全額課税の認識、私もその部分が根拠となると思います。
自社のシステムに、通勤手段の別を定める項目がありながら活用されていない点も今回発見されました…
通勤手段ごとに課税非課税が分かれることも改めて念頭に、今後業務にあたってまいります。
この度はお知恵をありがとうございました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
> 横からですが
>
> 私は、徒歩の場合はすべて課税の認識です。
> 根拠は、所得税法施行令第20条の2第2項です。
> 二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(以下略)
>
> 徒歩の場合、自動車その他の交通用具を使用していないため、非課税要件を満たしません。
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