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労務管理

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通勤途中の事故(自転車と歩行者)

著者 bete さん

最終更新日:2007年08月04日 13:21

先日アルバイトの通勤災害で投稿した者ですが、また新たな事象が発生したのでお教えいただきたいと思います。

今回は、弊社社員が自転車通勤途中に、歩行者と接触する事故を起こしました。弊社社員に目立った怪我はありませんが、歩行者がちょっと怪我をした模様です。また、旅行に行く途中であったとのことで、旅行のキャンセル料金等を請求しているとのことです。

ここで、

通勤災害で何か保障ができるかどうか
②会社として、賠償責任があるかどうか
③その他何かいい方法があるかどうか

是非アドバイスをお願い致します。

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Re: 通勤途中の事故(自転車と歩行者)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月04日 14:57

①労災(通勤災害)は被災労働者を救済するのが目的ですから、通勤災害で被災者の自転車が壊れてもその自転車は対象にはなりません。
②御社の従業員ということで加害者に誠意がなければ被害者から訴えられるかもしれません。
③民間の賠償保険に該当するのがないでしょうか。

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