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医療法人 資産総額の変更登記について

著者 弁天太郎 さん

最終更新日:2023年06月12日 11:06

決算毎の資産総額の変更についてお尋ねします。
決算期、監事監査(会計士監査含む)を6月中旬に開催し、財産目録を作成、監事の署名を頂いております。その後、社員総会にてその他議案と共に承認という流れとなります。
ここで質問ですが、上記、前年度決算期(3/31)財産目録は6月中旬に監事署名により作成、社員総会での承認はこれから、の状態で、法務局への資産総額の変更登記は問題ないでしょうか。法務局へ確認しましたところ、「資産総額の変更」については、「社員総会の議事録も不要であり、財産目録と申請書の提出があれば登記する」との回答でした。登記行為については理解しましたが、(内容に修正等なくとも)やはり法令等に照らし合わせれば、社員総会での承認日以降の登記が必要でしょうか。
上記、ご指導くださいますようお願いいたします。

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