相談の広場
復帰後の傷病手当金を再受給についてご教示ください。
療養のため休職(その間傷病手当金を1年6ヶ月受給)した従業員が、
一度復帰、同じ病気が再発し再び休職入った場合。
① 復帰した日数に関わらず、再び傷病手当金を受給することは可能ですか。
② ①は違う病気になった場合とで結果が変わりますか。
宜しくお願いいたします。
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> 一度復帰、同じ病気が再発し再び休職入った場合。
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> ① 復帰した日数に関わらず、再び傷病手当金を受給することは可能ですか。
> ② ①は違う病気になった場合とで結果が変わりますか。
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> 宜しくお願いいたします。
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こんばんは。横からですが…
下記情報があります。
協会けんぽより
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
既に受給期間の1年6か月が終了していますので同一疾病での受給は出来ないでしょう。
疾病が異なれば新たに1年6か月の受給資格が発生しますが同一か別かの判断は保険者です。
詳しくは保険者に確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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こんばんは
①
いったん治癒したと判断されれば、相当の期間経過後に同じ傷病を発症した場合、そこから新たに通算1年6か月の範囲内で受給できますが、治療を続けながら復職していた場合や復職期間が短い場合は受給は難しいようです。
②
傷病手当金を受給した傷病と全く別の傷病を新たに発症したのであれば、新たに傷病手当金を受給できますが、二つの傷病の因果関係を医師がどう判断するかによります。
ガンの転移により別部位で発症した場合等は受給が難しいようです。
①②とも個別の判断は医師及び保険者が行いますので、可能性があると思えばとりあえず申請してみることです。
同一傷病で明らかに復職期間が短いような場合を除いて、保険者(協会けんぽ等)は申請書を受け付けてからでないと正式な判断はしないと思います。
こんにちは。
1.
再発までの期間が短期間であれば、一連として扱われることが少なくありません。
そうであると判断されれば支給されません。
2.
受給していた傷病との関連性が全くない疾患、であれば可能でしょう(骨折で受給していた方が肺炎で受給する等)。
ただしそれについては、保険者が判断します。
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