相談の広場
交通費の支給が月額上限30000円とし、実際の交通費がその倍以上の費用が掛かっていて個人負担がある場合、通常交通費が上限30000円内で収まっていれば通勤経路上の出張旅費は申請しないと思いますがこの場合通勤経路上の出張交通費はどのような扱いになるでしょうか。
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> 交通費の支給が月額上限30000円とし、実際の交通費がその倍以上の費用が掛かっていて個人負担がある場合、通常交通費が上限30000円内で収まっていれば通勤経路上の出張旅費は申請しないと思いますがこの場合通勤経路上の出張交通費はどのような扱いになるでしょうか。
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こんにちは。私見ですが…
事業所によります。
1度出社後に外出予定があり通勤経路上であっても業務経費ですから交通費は支給するという事業所もあります。
通勤と業務経費は別との判断です。
経路上の通勤定期があるから支給せずとするところもあります。
経費削減策としての判断です。
最初に書かれたの自己負担が発生するかどうかは関係ないと思います。
事業所がどのように判断するか、出張規定がどのようになっているかでしょう。
言われている出張交通費は近距離営業経費と判断しました。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
通勤と出張は別物ですから、出張の際にどこからどこへ移動したのかになるかと思います。
また通勤手当においては記載の情報ですと、おそらく通勤定期券を現物では支給されていないと思いますので、会社が通勤定期券をもっていると仮定して処理することは望ましいとは言えないと思います。もし、そうされるのであれば、出張規定において明記されることが望ましいと考えます。
> 交通費の支給が月額上限30000円とし、実際の交通費がその倍以上の費用が掛かっていて個人負担がある場合、通常交通費が上限30000円内で収まっていれば通勤経路上の出張旅費は申請しないと思いますがこの場合通勤経路上の出張交通費はどのような扱いになるでしょうか。
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