相談の広場
国税局のHPなどを見ると、割引をしたときは返還インボイスを発行しなければならないとなっていますが、その例をみると11月に10月分の返還インボイスを作成したり、一枚で済ませるために、11月分の請求書の下に10月分の返還インボイスを記載している例しかありません
例えば11月分の請求書を作成するとして、
商品A 10000
商品B 10000
割引 ▲5000
================
消費税10%対象額 15000
消費税10% 1500
請求金額 16500
とする場合は返還インボイスは考えなくて良いのでしょうか?
上記でも別途返還インボイスや必要事項などが増えるのなら
商品A 10000
商品B 5000
================
消費税10%対象額 15000
消費税10% 1500
請求金額 16500
とすれば不要になるのでしょうか?なにをもって売上の返還になるのかがわかりません
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