相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

インボイス請求書について

著者 akanennen さん

最終更新日:2023年08月21日 16:50

いつも当サイトを利用しています。
令和5年10月より開始されるインボイス制度についてご質問です。

軽減税率が発生せず、10%対象のみの請求書でも請求書に税率の表記は必要なのでしょうか?
使用しているソフトでは、請求書鑑と請求明細書の2種類あり
請求書鑑の方のフッター合計金額は、軽減税率が発生しない場合は税率が記載されていません。(合計金額とのみ記載)
請求明細書の方には10%対象のみの場合でも税率が表記されています。
請求書鑑+請求明細書でセットで使うことを想定されているため、表示されていないのですが、仮に請求書鑑のほうのみを使用する場合は税率が記載されていないもの単体でインボイス請求書としては問題ないのでしょうか?

恐れ入りますがどうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: インボイス請求書について

著者tonさん

2023年08月21日 18:06

> いつも当サイトを利用しています。
> 令和5年10月より開始されるインボイス制度についてご質問です。
>
> 軽減税率が発生せず、10%対象のみの請求書でも請求書に税率の表記は必要なのでしょうか?
> 使用しているソフトでは、請求書鑑と請求明細書の2種類あり
> 請求書鑑の方のフッター合計金額は、軽減税率が発生しない場合は税率が記載されていません。(合計金額とのみ記載)
> 請求明細書の方には10%対象のみの場合でも税率が表記されています。
> 請求書鑑+請求明細書でセットで使うことを想定されているため、表示されていないのですが、仮に請求書鑑のほうのみを使用する場合は税率が記載されていないもの単体でインボイス請求書としては問題ないのでしょうか?
>
> 恐れ入りますがどうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。
国税庁より

適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
このため、事業所の対応としては、適格請求書として必要な事項(上記①、④及び⑤の下線部分)を記載することが必要です。

請求書鑑単体でが④、⑤を満たしているならインボイス請求書とすることが出来ます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイス請求書について

著者うみのこさん

2023年08月21日 18:21

インボイスにおいて、税率の記載は必須です。
これは10%対象のもののみの場合でも、です。
したがって、請求書鑑のみにおいて、税率の記載がない場合はインボイスの要件を満たさないため、インボイスとしては不適切となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=113

Re: インボイス請求書について

著者akanennenさん

2023年08月24日 16:20

> > いつも当サイトを利用しています。
> > 令和5年10月より開始されるインボイス制度についてご質問です。
> >
> > 軽減税率が発生せず、10%対象のみの請求書でも請求書に税率の表記は必要なのでしょうか?
> > 使用しているソフトでは、請求書鑑と請求明細書の2種類あり
> > 請求書鑑の方のフッター合計金額は、軽減税率が発生しない場合は税率が記載されていません。(合計金額とのみ記載)
> > 請求明細書の方には10%対象のみの場合でも税率が表記されています。
> > 請求書鑑+請求明細書でセットで使うことを想定されているため、表示されていないのですが、仮に請求書鑑のほうのみを使用する場合は税率が記載されていないもの単体でインボイス請求書としては問題ないのでしょうか?
> >
> > 恐れ入りますがどうぞよろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> 適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)。
> ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
> ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
> ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
> ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
> ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
> ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
> このため、事業所の対応としては、適格請求書として必要な事項(上記①、④及び⑤の下線部分)を記載することが必要です。
>
> 請求書鑑単体でが④、⑤を満たしているならインボイス請求書とすることが出来ます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: インボイス請求書について

著者akanennenさん

2023年08月24日 16:21

ありがとうございます、助かりました。
今後ともよろしくおねがいいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP