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下請法について

著者 サンフラワー さん

最終更新日:2023年09月15日 13:17

仕入れ先の支払い方法で支払手形を電債に変更してもらう様勧めていますが、電債はできないので現金での支払いを希望されている取引先があります。その場合支払い金額から手形の期日までの金利を差しい引いて支払いしても問題ないでしょうか?

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Re: 下請法について

著者wrxs4さん

2023年09月15日 13:37

サンフラワーさん こんにちは

 私見ですが

 世の中の流れは、下請けさんには現金払い推奨や手形資金化のコスト負担をさせないようにするとされてますからねぇ~

 手形払いが謳われている中でのスポット的な現金払いなら、合理的な根拠に基づく差っ引きは認められる可能性もあるかなぁと思います。

 但し、将来に亘り支払方法を変更するという事であれば、一方的な金利分の差し引きは独禁法違反に抵触する可能性があり、下請けさんと十分話し合って単価設定をし直す必要があると考えます。

 実際にお考えであれば、法の実務家か公取にお聞きになるのが良いかと。

 

> 仕入れ先の支払い方法で支払手形を電債に変更してもらう様勧めていますが、電債はできないので現金での支払いを希望されている取引先があります。その場合支払い金額から手形の期日までの金利を差しい引いて支払いしても問題ないでしょうか?

Re: 下請法について

著者うみのこさん

2023年09月15日 13:39

私見です。

話し合いで双方合意の上、金利分に相当する金額を減じて発注をしているのであれば問題ありませんが、発注金額から金利相当分を差し引いて支払うのであれば、下請法に抵触します。

なお、金額の交渉においては優越的地位の濫用にならないように留意する必要があります。

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