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著者 ねこどん さん
最終更新日:2023年09月19日 14:32
いつも、困った時、こちらに相談させてもらっています。 25名弱の製造業です。仕事量が減っていて、今回の契約更新で 3ケ月契約のパートさんで、9/16~12/15迄契約で、契約終了になる方がおられます。有給休暇が残っているので、契約終了日までに、使用されるのは、問題ないのですが、 ちょうど、この方は次月に新規の付与が発生します。 契約終了の予定であっても、新規の有給休暇の付与はしないといけないのでしょうか? わからないので、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
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著者k2homeさん
2023年09月19日 14:39
ねこどんさん 付与しなければなりません。 退職日までの勤務日数が年休残日数を下回る場合、 勤務日数が年休取得限度日数にはなりますが。
著者ねこどんさん
2023年09月19日 14:55
> ねこどんさん > > 付与しなければなりません。 > > 退職日までの勤務日数が年休残日数を下回る場合、 > 勤務日数が年休取得限度日数にはなりますが。 k2home様 早々に回答いただきありがとうございます。 約20年勤務していただいたパートさんなので、問題なく円満退社に なってほしいので、きちんと新規付与もして、有給残がないように 処理したいと思います。 ひとつ勉強になりました。ありがとうございました。
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