相談の広場
最終更新日:2023年09月26日 14:08
こんにちは。
弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
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こんにちは。
手当と称する支給については、超過勤務手当など一部を除き、会社が任意に支給するものでございます。
通勤手当や住宅手当など、会社が独自に支給を決めているものに関しては、会社の規定が根拠となります。
交通機関を使用する人に対しては、非課税限度額で距離の制限は設けられておりません。
一方で、自動車や自転車等の交通用具を使用している方に対しては、通勤距離が2キロ未満の場合は全額課税となります。
いずれにしても、通勤手当の支給については明文化と他の従業員とのバランスも考慮に入れる必要があると思います。
> こんにちは。
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> 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
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> このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
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> 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
こんばんは。
通勤手当の支給規定は、会社が独自に決定することになります。
なので、そのルールによって、支給することになります。
> 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
あおたろうさんが経営者であり、1人ですべてを決定する立場であるのであれば、貴殿の判断でそのように支給すると決定してもよいでしょう。
そのような立場にないのであれば、貴社の通勤手当のルールについてを申出のあった社員の希望するような支給に変更することが妥当であるのかどうかを社内で論議して判断することになります。
なお、通勤手当を一切支給していない会社もありますが、そのような会社もおかしいわけではありません。通勤手当の支給規定に当てはまらないのであれば、それはそれでルールであるからです。
> 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
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> このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
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> 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
> こんにちは。
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> 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
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> このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
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> 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
おはようございます。
問題かどうかは規定によるので何ともですが経験則の通勤手当規定は税法規定での支給でしたので2㎞以内であっても公共交通利用は支給されていました。
また交通用具利用や徒歩でも冬期間は公共交通利用は定期代支給はされていました。
例として
4月~11月は徒歩又は交通用具は無支給
12月~3月は公共交通利用で定期代支給
としての対応はありました。
通勤手当申請も同様に期間指定として申請します。
可能であれば2㎞の意味も含めて規定の見直しを検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
masa6さん
アドバイスありがとうございました。
従業員間での公平性を考慮したうえで明文化(社内規程に織り込み)が必要
であること理解しました。
> こんにちは。
> 手当と称する支給については、超過勤務手当など一部を除き、会社が任意に支給するものでございます。
> 通勤手当や住宅手当など、会社が独自に支給を決めているものに関しては、会社の規定が根拠となります。
>
> 交通機関を使用する人に対しては、非課税限度額で距離の制限は設けられておりません。
> 一方で、自動車や自転車等の交通用具を使用している方に対しては、通勤距離が2キロ未満の場合は全額課税となります。
>
> いずれにしても、通勤手当の支給については明文化と他の従業員とのバランスも考慮に入れる必要があると思います。
>
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> > こんにちは。
> >
> > 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
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> > このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
> >
> > 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
ぴぃちんさん
アドバイスありがとうございました。
従業員間での公正性を改めて考慮したうえで、社内規程のなかに織り込む
必要あること、理解しました。
> こんばんは。
>
> 通勤手当の支給規定は、会社が独自に決定することになります。
> なので、そのルールによって、支給することになります。
>
>
> > 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
>
> あおたろうさんが経営者であり、1人ですべてを決定する立場であるのであれば、貴殿の判断でそのように支給すると決定してもよいでしょう。
>
> そのような立場にないのであれば、貴社の通勤手当のルールについてを申出のあった社員の希望するような支給に変更することが妥当であるのかどうかを社内で論議して判断することになります。
>
> なお、通勤手当を一切支給していない会社もありますが、そのような会社もおかしいわけではありません。通勤手当の支給規定に当てはまらないのであれば、それはそれでルールであるからです。
>
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> > 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
> >
> > このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
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> > 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
tonさん
アドバイスありがとうございました。
やはり、期間指定して定期代を支給されている実例あるのですね。
また社内規程における2km以上/未満との基準の数値自体も果たして合理的なのか、再検討する余地ありと考えていました。
いただいたご指摘も参考に検討してみます。
> > こんにちは。
> >
> > 弊社では通勤費支給に関する社則があり、自宅から事業所までの片道徒歩距離および通勤時の利用交通機関の乗車距離が2.0km以上の場合に通勤費を支給しています。
> >
> > このため自宅から事業所まで2.0km未満の従業員は徒歩もしくは自転車で通勤をしていますが、豪雪地域の事業所に努める従業員からは、冬場は歩道が除雪された雪で通行できず、やむなく車道を歩かざるを得ない。この非常に危険な通勤方法を会社として是とするのかと問われています。
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> > 徒歩以外の代替手段として路線バス利用も考えられる場合、片道2.0km未満の従業員であっても、冬季のみバス利用を念頭にした通勤費を支給するという方法を採ることに問題はないでしょうか。
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>
> おはようございます。
> 問題かどうかは規定によるので何ともですが経験則の通勤手当規定は税法規定での支給でしたので2㎞以内であっても公共交通利用は支給されていました。
> また交通用具利用や徒歩でも冬期間は公共交通利用は定期代支給はされていました。
> 例として
> 4月~11月は徒歩又は交通用具は無支給
> 12月~3月は公共交通利用で定期代支給
> としての対応はありました。
> 通勤手当申請も同様に期間指定として申請します。
> 可能であれば2㎞の意味も含めて規定の見直しを検討されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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