相談の広場
10月30日退職者について。
当社では10月1日から10月31日で公休数が9日と決まっております。
従業員が10月30日で退職するのですが、
本人が欠勤控除をされたくないとのことで、
公休数を8日にして給与を満額支給してほしいとのことですが、
それはアリなのでしょうか、ナシでしょうか。
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こんにちは。
ちょっとご質問の意味がわからないのですが、貴社はシフト制なのでしょうか。そして10/31は稼働日なのでしょうか。
シフトを組んだ結果、10/31が労働日にならないようなシフトを組んで欲しいという要望でしょうか。
そのようなシフトを組むことができるのであれば、結果として所定労働日数を労働したことになるということでしょう。
ただ、他の人との兼ね合い等がありそうでないのであれば、所定労働日よりマイナス1日になるようであれば、結果として中途退職により所定労働日数が少なくなっているのですから、本人が希望した退職日の結果ですから仕方がないということになります。
シフト制でなく、貴社がきまった曜日の定休日とかであれば、そもそも中途退職によって、給与計算期間の所定労働日数に足らないのですから、要望通りにはそもそもならないことになるでしょう。
> 10月30日退職者について。
> 当社では10月1日から10月31日で公休数が9日と決まっております。
> 従業員が10月30日で退職するのですが、
> 本人が欠勤控除をされたくないとのことで、
> 公休数を8日にして給与を満額支給してほしいとのことですが、
> それはアリなのでしょうか、ナシでしょうか。
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