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下請け取引対象かどうかについて

著者 たあぼう さん

最終更新日:2023年10月04日 16:17

当社は資本金100億企業A社の子会社で資本金1億円の情報システム会社です。

当社が資本金3億1円以上の情報システムベンダーA社(同業者)からソフトウェアの開発依頼を受託(受注)する場合、当社はB社を親事業者とする下請取引に該当するとして、契約交渉を行ってきたのですが、最近同様の取引において、社内より当社は親会社Aの子会社にあたり下請法の適用を受けないのではないかとの指摘がありました。

私としては、当社が受注する場合は下請法の適用は発注者(親事業者)と当社の資本金により適用可否が判断されると認識していましたが、何か下請法適用外とする条件は他にあるのでしょうか教えていただきたくお願いします。

なお、当社の親会社Aは当社と異なる事業を営んでおり、当社が情報成果物製造委託(発注)する場合でもトンネル会社としての適用は受けないと認識しております。

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Re: 下請け取引対象かどうかについて

著者いつかいりさん

2023年10月05日 08:31

> 当社は資本金100億企業A社の子会社で資本金1億円の情報システム会社です。
>
> 当社が資本金3億1円以上の情報システムベンダーA社(同業者)からソフトウェアの開発依頼を受託(受注)する場合、当社はB社を親事業者とする下請取引に該当するとして、契約交渉を行ってきたのですが、最近同様の取引において、社内より当社は親会社Aの子会社にあたり下請法の適用を受けないのではないかとの指摘がありました。
>
> 私としては、当社が受注する場合は下請法の適用は発注者(親事業者)と当社の資本金により適用可否が判断されると認識していましたが、何か下請法適用外とする条件は他にあるのでしょうか教えていただきたくお願いします。
>
> なお、当社の親会社Aは当社と異なる事業を営んでおり、当社が情報成果物製造委託(発注)する場合でもトンネル会社としての適用は受けないと認識しております。

こんにちは

回答する前にA社、B社の名前付けが錯綜してます。こちらで勝手に整理します。異なるなら再質問されてください。

A社:C社の親会社
B社:今回の発注社(情報システムベンダー:資本金3億1円以上)
C社:質問者さんの所属会社(資本金1億円)

C社がB社から情報成果物作成委託を受けるなら、御社は資本金区分からいっても、下請法保護をうける立場でしょう。下記パンフを参考に

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf

取引内容
③-1、-2:発注者(親事業者)が消費者に販売するソフト
③-3:ソフト開発する発注者が自社で使用するソフト

ただし最後のパターンは範囲があるようなので、見極めなさってください。トンネル規制は、親会社A発注C社受注を他社に回す場合の抜け穴規制なので今回当たらないでしょう。

Re: 下請け取引対象かどうかについて

著者たあぼうさん

2023年10月05日 08:52

> > 当社は資本金100億企業A社の子会社で資本金1億円の情報システム会社です。
> >
> > 当社が資本金3億1円以上の情報システムベンダーA社(同業者)からソフトウェアの開発依頼を受託(受注)する場合、当社はB社を親事業者とする下請取引に該当するとして、契約交渉を行ってきたのですが、最近同様の取引において、社内より当社は親会社Aの子会社にあたり下請法の適用を受けないのではないかとの指摘がありました。
> >
> > 私としては、当社が受注する場合は下請法の適用は発注者(親事業者)と当社の資本金により適用可否が判断されると認識していましたが、何か下請法適用外とする条件は他にあるのでしょうか教えていただきたくお願いします。
> >
> > なお、当社の親会社Aは当社と異なる事業を営んでおり、当社が情報成果物製造委託(発注)する場合でもトンネル会社としての適用は受けないと認識しております。
>
> こんにちは
>
> 回答する前にA社、B社の名前付けが錯綜してます。こちらで勝手に整理します。異なるなら再質問されてください。
>
> A社:C社の親会社
> B社:今回の発注社(情報システムベンダー:資本金3億1円以上)
> C社:質問者さんの所属会社(資本金1億円)
>
> C社がB社から情報成果物作成委託を受けるなら、御社は資本金区分からいっても、下請法保護をうける立場でしょう。下記パンフを参考に
>
> https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf
>
> 取引内容
> ③-1、-2:発注者(親事業者)が消費者に販売するソフト
> ③-3:ソフト開発する発注者が自社で使用するソフト
>
> ただし最後のパターンは範囲があるようなので、見極めなさってください。トンネル規制は、親会社A発注C社受注を他社に回す場合の抜け穴規制なので今回当たらないでしょう。
>

いつかいりさん。
早速のアドバイスありがとうございます。
取引関係については、いつかいりさんのご認識で間違い無く、取引内容も「 ③-1、-2:発注者(親事業者)が消費者に販売するソフト」となります。

当社のような情報システム業界は、再委託として発注者が親事業者となることも多く、当社が発注する際は下請法への適用可否は慎重に対応しているのですが、逆に当社より大手のベンダーから受注する場合は、当社不利とならないことや発注先が知らずして下請法違反とならないよう注意しています。

今回ご相談させて頂いたのは、当社親会社Aの資本金(3億1円以上)のため子会社である当社(資本金1億円)が「資本金3億1円以上の情報システムベンダーB社」から「受注」する場合であっても当社親会社Aの資本金区分により下請法の適用を受けないとの認識が、当社社内及び親会社Aの法務部門よりあったためです。
※親会社Aの事業内容は運輸、倉庫業で、情報システム業はありません。

私は下請法適用は委託業務と資本金区分によってのみ判別されると認識していましたが、素人のため何か他の法律等によって下請法が適用されない場合があるのもしれないと思いご相談させていただきました。

再度関係資料等読み直し、社内説明に望みたいと思います。ありがとうございました。

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