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著者 MioMio さん
最終更新日:2007年08月07日 16:57
会社の謄本を海外にある子会社に送付しなくてはなりません。 公証役場で書類の認証もらい、大使館で商務手続をしなくてはならないのですが、公証役場では書類認証のために確認書類として印鑑証明書と会社謄本が必要なのですが、今回は謄本自体を認証してもらうので、確認書類としては印鑑証明だけでも大丈夫なのでしょうか?それとも、確認書類として別に謄本原本を用意しなくてはならないのでしょうか?
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年08月08日 20:32
公証人役場で文書(私文書)の認証を受けるには、次の書類が必要となります。 1.認証を受ける文書 2.会社代表者の印鑑証明書と実印 3.会社の登記簿謄本(資格証明書でも可) なお、会社の登記簿謄本は公文書であるため認証の対象とはなりません。 これを翻訳した文書は認証を受けることができます。 その際は、翻訳文に謄本を添付することになります。 詳しくは、日本公証人連合会のホームページを参考にすれば良いと思います。 URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
2007年08月09日 18:50
前の回答への続きですが、会社の登記簿謄本等の公文書については、まず外務省での公印証明を受け、その後駐日領事館にて領事認証を受けることが可能です。 このケースでは、この手続きに該当すると思います。
著者MioMioさん
2007年08月10日 08:56
分かりやすい回答をありがとうございました。 会社謄本なのですが、領事館の人にお聞きしたところ、「会社謄本ならばそのままお持ち下さい。」と言われました。 公証役場では外務省の認証もつけてくれるという掲示がしてありましたので、「会社の謄本を領事館に提出するのですが・・・」と伝えたのですが、「公文書はこちらでは認証はでません。」とのことでした。 代理人の委任状だけ認証してもらうことができましたが・・・
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