相談の広場
初めて質問させていただきます。
1年以上海外赴任している従業員で、昨年度1年間の所得税がマイナスになってしまいました。
何故、ゼロではなくマイナスになっているのか教えてください。
例) 総支給額 約60万円
非居住者所得税 約-4万円
よろしくお願いいたします。
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> 初めて質問させていただきます。
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> 1年以上海外赴任している従業員で、昨年度1年間の所得税がマイナスになってしまいました。
> 何故、ゼロではなくマイナスになっているのか教えてください。
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> 例) 総支給額 約60万円
> 非居住者所得税 約-4万円
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> よろしくお願いいたします。
所得税がマイナスになるケースは、非居住者の所得税計算において、源泉徴収された税額が還付される状況が主な原因です。
1. 非居住者の所得税計算の仕組み
日本で非居住者(1年以上海外赴任中の従業員など)が日本国内で所得を得た場合、その所得に対して源泉徴収(通常20.42%、復興特別所得税含む)が課されます。ただし、以下の要因により、実際の税額が源泉徴収額を下回り、還付(マイナス)となることがあります。
- 所得控除や税額控除の適用:非居住者でも、給与所得控除や特定の税額控除(例:外国税額控除)が適用される場合があります。これにより、課税対象となる所得が減少し、源泉徴収された税額が過大となることがあります。
- 租税条約の適用:日本と赴任先の国との間に租税条約がある場合、特定の所得が日本で非課税または軽減税率となることがあります。この場合、源泉徴収された税額が過剰となり、還付が発生します。
2. 具体例の分析
ご提供の例(総支給額60万円、非居住者所得税-4万円)に基づいて推測すると、以下のシナリオが考えられます:
- 源泉徴収の実施:総支給額60万円に対し、20.42%の源泉徴収(約12.25万円)が最初に行われた。
- 還付の発生:
- 給与所得控除:給与所得控除(最低55万円)が適用され、課税所得が60万円-55万円=5万円となる。5万円に対する所得税は非常に少額(5%税率で約0.25万円)。
- 租税条約:赴任先国との租税条約により、日本での課税が免除または軽減され、税額がゼロまたはごく少額になる。
- 外国税額控除:赴任先国で納めた税金がある場合、外国税額控除が適用され、日本での税額がさらに減額。
- 結果:源泉徴収額(12.25万円)が実際の税額(例えば0円~数千円)を上回り、差額が還付される。これにより所得税が「マイナス」(還付額約4万円)として計上される。
3. マイナス表示の理由
所得税が「マイナス」と表示されるのは、以下のいずれかのケースです:
- 源泉徴収の過剰:給与支払時に源泉徴収された税額が、確定申告や年末調整で計算された正しい税額を上回ったため、還付金が発生。
- 確定申告による還付:非居住者が確定申告を行い、租税条約や控除を適用した結果、還付金が確定。
- 会計処理上の表示:還付金がマイナスとして帳簿に記録された(例:-4万円は還付された金額を表す)。
4. 考えられる具体的原因
- 租税条約の適用漏れ:給与支払時に租税条約に基づく非課税・軽減税率が適用されず、20.42%で源泉徴収されたが、確定申告で条約を適用した。
- 給与所得控除の影響:60万円の給与に対し、給与所得控除(55万円)が適用され、課税所得が極めて少額またはゼロになった。
- 外国税額控除:赴任先国で納税した分を日本で控除した結果、税額がマイナスに。
5. 確認すべきポイント
- 源泉徴収票:源泉徴収された金額と還付額を確認。
- 確定申告書:租税条約や控除の適用状況を確認。
- 租税条約:赴任先国と日本の租税条約の内容を確認(例:給与所得の課税権が赴任先国にある場合、日本での課税が免除される)。
- 給与明細:総支給額や源泉徴収額の内訳を確認。
結論
所得税がマイナス(-4万円)になったのは、源泉徴収された税額が、給与所得控除、租税条約、または外国税額控除の適用により、実際の税額を上回ったため、還付が発生した結果です。具体的な原因は、確定申告書や源泉徴収票、租税条約の適用状況を確認することで明確になります。
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