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テレワークに関して中小企業経営強化税制(租税特別措置法42…

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』

  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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      2020年 5月27日  Vol.506
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今回は、東京事務所の森谷が担当いたします。

新型コロナウイルスに関連した緊急事態宣言が、日を追うごとに解除
されてきました。
自粛要請をきっかけに、企業毎に時差出勤、時短勤務、テレワーク等、
様々な取り組みで労働環境を調整していることと思います。

今回は、上記の中の1つであるテレワークに関して中小企業経営強化
税制(租税特別措置法42条の12の4)が拡充されたのでご紹介致しま
す。

<今週のポイント!>
1.中小企業経営強化税制の概要
2.デジタル化設備(C類型)とは?
3.中小企業経営強化税制の注意点

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1342.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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