┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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最近では多くの企業が
テレワーク(在宅勤務)制度を
導入するようになりました。
しかし、自宅で通常の業務を行おうとすれば
電気代やインターネットの
通信費など
「それまで発生していなかった
費用」が
新たに発生する事態となります。
そこで今回は、本来ならば負担しなくてもよい
経費を
従業員に負担してもらった場合、
それを在宅手当として支給する際の
税金の取り扱いを考えてみましょう。
原則的には会社が
従業員に支給する金品は、
給与や
賞与といった名目に関係なく
給与課税の対象となります。
ただし、業務の遂行上必要なものであり、
本来は会社が負担すべき
費用の
実費を支払うのであれば
「通常必要とされる範囲内」で課税されません。
つまり
従業員が業務の使用量に応じて
通信費や光熱費などの明細を提示し、
実費を精算するような場合は
非課税となります。
一方、会社が業務に必要な
費用の
補助として
一律に
従業員に在宅手当を支給する場合は
給与課税の対象となります。
実際にはなかなか難しいとは思いますが、
従業員それぞれに実費を精算してもらったほうが
給与として課税されないので
社会保険料などの負担も軽くなります。
そのためこれを機に実費精算のルールを
作ってもいいかもしれませんね。
何より
テレワークは自己管理がとても大切です。
くれぐれも体調管理には
十分に気を付けましょう。
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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最近では多くの企業がテレワーク(在宅勤務)制度を
導入するようになりました。
しかし、自宅で通常の業務を行おうとすれば
電気代やインターネットの通信費など
「それまで発生していなかった費用」が
新たに発生する事態となります。
そこで今回は、本来ならば負担しなくてもよい経費を
従業員に負担してもらった場合、
それを在宅手当として支給する際の
税金の取り扱いを考えてみましょう。
原則的には会社が従業員に支給する金品は、
給与や賞与といった名目に関係なく
給与課税の対象となります。
ただし、業務の遂行上必要なものであり、
本来は会社が負担すべき費用の
実費を支払うのであれば
「通常必要とされる範囲内」で課税されません。
つまり従業員が業務の使用量に応じて
通信費や光熱費などの明細を提示し、
実費を精算するような場合は非課税となります。
一方、会社が業務に必要な費用の補助として
一律に従業員に在宅手当を支給する場合は
給与課税の対象となります。
実際にはなかなか難しいとは思いますが、
従業員それぞれに実費を精算してもらったほうが
給与として課税されないので
社会保険料などの負担も軽くなります。
そのためこれを機に実費精算のルールを
作ってもいいかもしれませんね。
何よりテレワークは自己管理がとても大切です。
くれぐれも体調管理には
十分に気を付けましょう。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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