• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

テレワーク費用の会社負担分は?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚


最近では多くの企業がテレワーク(在宅勤務)制度を

導入するようになりました。

しかし、自宅で通常の業務を行おうとすれば

電気代やインターネットの通信費など

「それまで発生していなかった費用」が

新たに発生する事態となります。



そこで今回は、本来ならば負担しなくてもよい経費

従業員に負担してもらった場合、

それを在宅手当として支給する際の

税金の取り扱いを考えてみましょう。



原則的には会社が従業員に支給する金品は、

給与や賞与といった名目に関係なく

給与課税の対象となります。



ただし、業務の遂行上必要なものであり、

本来は会社が負担すべき費用

実費を支払うのであれば

「通常必要とされる範囲内」で課税されません。



つまり従業員が業務の使用量に応じて

通信費や光熱費などの明細を提示し、

実費を精算するような場合は非課税となります。



一方、会社が業務に必要な費用補助として

一律に従業員に在宅手当を支給する場合は

給与課税の対象となります。



実際にはなかなか難しいとは思いますが、

従業員それぞれに実費を精算してもらったほうが

給与として課税されないので

社会保険料などの負担も軽くなります。



そのためこれを機に実費精算のルールを

作ってもいいかもしれませんね。

何よりテレワークは自己管理がとても大切です。

くれぐれも体調管理には

十分に気を付けましょう。



■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■

絞り込み検索!

現在22,351コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP