相談の広場
株主総会の何日前までに監査役監査が必要である旨、会社法に定められていると聞いたのですが、会社法を見ても探すことができませんでした。
どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。
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> 株主総会の何日前までに監査役監査が必要である旨、会社法に定められていると聞いたのですが、会社法を見ても探すことができませんでした。
どの時点(期間)の質問か読み取れなかったのですが、この手の質問は、会社機関設計も書きそえてください。非公開会社、取締役会設置会社、等々。
流れは機関設計で若干違いますが、監査報告書が上がってきて、取締役会の決算承認、株主総会招集決議、定時株主総会での決算承認となります。会社法436条以下、総会招集関係は298条以下。
また会社計算規則に、機関種別におうじ手順が記されています。第4編 計算関係書類の監査 121条以下です。
以上から、決算書類できあがり監査役へ、監査期間(4週(この4週の終期にあわせ役会招集をかけておく))監査報告を受け取締役会の決算承認/総会招集決議(2週、非公開会社1週)総会開催となるのでは。
先に申しあげたとおり、機関設計により流れがことなる部分がありますので、条文を読み込んでください。
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