相談の広場
いつも大変お世話になっております。
法定休日について質問致します。
就業規則に、休日 ①日曜日 ②土曜日 ③年末年始 ④盆休 ⑤その他必要と認める臨時の休日
とあります。
週の始まりについて定義はありません。
前任者からの引き継ぎにて、7日連続で出勤した場合が法定休日に出勤したということだと言われました。
今までの計算方法を見ると、週の始まりは働き始めた日(大抵月曜日)、7日連続で働くと法定休日出勤の扱いとしていました。
これは正しいのでしょうか?
それとも、土曜日が1週間のうちで最も後順に位置する休日なので法定休日になるのでしょうか?
ご指導お願い致します。
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こんにちは。
迷うような勤務形態であれば、就業規則の見直しを行い、法定休日がいつであるのかをきちんと定義されることが望ましいでしょう。
週については定義されていない場合、暦週で判断されることが多いです。1週間は日曜日から土曜日という考えになります。
なので7連勤されても、週をまたぐ場合にはそれぞれの週に休日がある場合には、法定休日が確保されているものになっている場合もあります。
日曜日から土曜日までのすべてを出勤された場合には、法定休日は歴週における後の休日が法定休日になると解釈されますので、貴社の場合には土曜日の労働が法定休日の労働として扱われることになります。
> 今までの計算方法を見ると、週の始まりは働き始めた日(大抵月曜日)、7日連続で働くと法定休日出勤の扱いとしていました。
貴社の休日が「①日曜日 ②土曜日 ③年末年始 ④盆休 ⑤その他必要と認める臨時の休日」とされていますので、月曜日を法定休日として扱うのは違うかと思います。
また週の起算を月曜日にするのであれば、その旨就業規則に定めることが望ましいですね。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 法定休日について質問致します。
> 就業規則に、休日 ①日曜日 ②土曜日 ③年末年始 ④盆休 ⑤その他必要と認める臨時の休日
> とあります。
> 週の始まりについて定義はありません。
>
> 前任者からの引き継ぎにて、7日連続で出勤した場合が法定休日に出勤したということだと言われました。
> 今までの計算方法を見ると、週の始まりは働き始めた日(大抵月曜日)、7日連続で働くと法定休日出勤の扱いとしていました。
> これは正しいのでしょうか?
> それとも、土曜日が1週間のうちで最も後順に位置する休日なので法定休日になるのでしょうか?
>
> ご指導お願い致します。
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