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労務管理

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傷病手当金の労務不能の期間

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2023年12月13日 09:48

白内障と緑内障の手術を受けられて、土日を含め6日間休まれました
中途採用なのでまだ有休はないので傷病手当金を提案し、病院で
証明をもらってきていただきました。そしたらその労務不能と認められた
期間が手術して退院した次の日の2日間でした。(6日間のうちの最初の2日間)
これでも6日間として申請してもいいのでしょうか
6日目に術後の再診で、その次の日から出社という形をとられました

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Re: 傷病手当金の労務不能の期間

著者ぴぃちんさん

2023年12月13日 10:15

こんにちは。

推測になりますが、手術のために労務不能と証明される期間が2日間ということであれば、おそらく申請しても傷病手当金はでないかなと思います。



> 白内障と緑内障の手術を受けられて、土日を含め6日間休まれました
> 中途採用なのでまだ有休はないので傷病手当金を提案し、病院で
> 証明をもらってきていただきました。そしたらその労務不能と認められた
> 期間が手術して退院した次の日の2日間でした。(6日間のうちの最初の2日間)
> これでも6日間として申請してもいいのでしょうか
> 6日目に術後の再診で、その次の日から出社という形をとられました

Re: 傷病手当金の労務不能の期間

著者springfieldさん

2023年12月13日 21:21

> 白内障と緑内障の手術を受けられて、土日を含め6日間休まれました
> 中途採用なのでまだ有休はないので傷病手当金を提案し、病院で
> 証明をもらってきていただきました。そしたらその労務不能と認められた
> 期間が手術して退院した次の日の2日間でした。(6日間のうちの最初の2日間)
> これでも6日間として申請してもいいのでしょうか
> 6日目に術後の再診で、その次の日から出社という形をとられました
>

こんばんは

傷病手当金の給付要件を確認してみてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute23.pdf

傷病手当金を受給するには、
 待期期間(連続する3日間の休業)が完成していること
 4日以上(待期期間含む)仕事に就けなかったこと
 休んだ期間について給与の支払いがないこと    が必要です
そして、仕事に就けなかった4日以上(待期期間含む)の期間について労務不能の医師の証明が必要です。

ご相談例では、休業した6日間のうち最初の2日間(手術日とその翌日)についてのみ医師から労務不能の証明をもらった、とのことですので、4日以上(連続する3日間の休業含む)の要件を満たしていません。
医師は専門的立場から傷病の特性や術後の経過を見て判断したものと思われますが、手術直後の説明で 6日目の次回再診までの期間について、仕事をしても大丈夫か否かのアドバイスは無かったのでしょうか。
もう一度医師に確認するかどうかは本人次第ですが、判断が覆る可能性は低いでしょう。
今回の6日間の休業以前に、同じ傷病を理由に3日間連続した休業(労務不能証明)があって待期完成済というようなことが無い限り、傷病手当金の受給は難しいのではないかと思います。

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