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CMS キャッシュプーリングに関わる取締役会決議の有無

著者 としはん さん

最終更新日:2023年12月14日 15:03

グループキャッシュ・プーリングとして、親会社がCMSを導入し、子会社がCMS契約を親会社と締結しました。
契約書の条文を見てみると、消費寄託契約となっているため、例えば、取締役会規則の決議事項などに「○○百万円以上の借財、貸付等」について、決議を定めている場合は、このCMS契約の締結は、「重要な契約」や「借財(貸付金)」として、決議する必要があるのでしょうか?

また、貸付金ではなく、預け金としている場合でも、取締役会決議が必要でしょうか?

CMS契約を締結されたことのある会社で、どのように対応されたのか、ご教授頂けると幸いです。

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