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労務管理

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健康保険(協会けんぽ) 年金者を扶養

著者 shinkishin さん

最終更新日:2023年12月15日 21:38

いつもお世話になっております。

従業員が、72歳お母様と同居
年金額が増えるので
健康保険協会けんぽ扶養を外して欲しいと言われました。


途中から年金額が増えることはあるのでしょうか。
130万円超えるとだけ聞きました。

72歳の場合
年金年収130万円ではなく、
180万円未満であれば健康保険扶養のままだと調べたのですが
お母様が役所へ相談の上、国民保険に入るので、資格喪失証明書が必要と言われてます。
役所の方も国民保険加入の理由を知った上で、資格喪失証明書を依頼してると思うのですが。

ご教授お願いします。
よろしくお願いします。

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Re: 健康保険(協会けんぽ) 年金者を扶養

著者スローロリスさん

2023年12月15日 22:56

母親の配偶者(従業員の父親)が亡くなって、母親に遺族厚生年金が支給されるようになった場合は年金額が増えます。最近不幸ごとはありませんでしたか?

また、おっしゃる通り、60歳以上の方が扶養となる要件は、年間収入180万円未満であり、130万円未満ではないので、従業員の方に確認した方がよいと思います。

Re: 健康保険(協会けんぽ) 年金者を扶養

著者shinkishinさん

2023年12月19日 03:58

スローロリス様
この度はご教授ありがとうございます。従業員にも確認できました、
金額は年金年間130万円ではなく、180万円をこえると言うことでした。
ありがとうございました。


> 母親の配偶者(従業員の父親)が亡くなって、母親に遺族厚生年金が支給されるようになった場合は年金額が増えます。最近不幸ごとはありませんでしたか?
>
> また、おっしゃる通り、60歳以上の方が扶養となる要件は、年間収入180万円未満であり、130万円未満ではないので、従業員の方に確認した方がよいと思います。

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