相談の広場
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こんにちは。
12/14を欠勤し受診されたのかがわかりませんが、待機期間は12/17~12/19にて成立されていますね。
12/20は出勤されていますから、12/21よりの支給になるでしょう。
> つわりが酷く、脱水症状まではいきませんが嘔吐、眩暈で勤務することが難しいため主治医に傷病手当の療養担当者欄に記入してもらえることになりました。
> 一応12/14~12/28頃までになると思うのですが、完全に出勤できないというわけでもなく、体調がまだましな日は出勤しようと思っています。
> その場合、一日でも出勤すると傷病手当の支給を受けられないでしょうか?
>
> 例えば以下のようになったりした場合、12/15から待期期間と考えて支給は受けられるのでしょうか?
>
> 12/15 公休
> 12/16 出勤/午後休
> 12/17 欠勤
> 12/18 公休
> 12/19 欠勤
> 12/20 出勤
> 12/21 公休
> 12/22 欠勤
> 12/23出勤
> 12/24~12/28まで欠勤
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