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労務管理

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次の場合傷病手当は受けられますか?

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年12月17日 14:16

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Re: 次の場合傷病手当は受けられますか?

著者ぴぃちんさん

2023年12月17日 10:35

こんにちは。

12/14を欠勤し受診されたのかがわかりませんが、待機期間は12/17~12/19にて成立されていますね。
12/20は出勤されていますから、12/21よりの支給になるでしょう。



> つわりが酷く、脱水症状まではいきませんが嘔吐、眩暈で勤務することが難しいため主治医に傷病手当の療養担当者欄に記入してもらえることになりました。
> 一応12/14~12/28頃までになると思うのですが、完全に出勤できないというわけでもなく、体調がまだましな日は出勤しようと思っています。
> その場合、一日でも出勤すると傷病手当の支給を受けられないでしょうか?
>
> 例えば以下のようになったりした場合、12/15から待期期間と考えて支給は受けられるのでしょうか?
>
> 12/15 公休
> 12/16 出勤/午後休
> 12/17 欠勤
> 12/18 公休
> 12/19 欠勤
> 12/20 出勤
> 12/21 公休
> 12/22 欠勤
> 12/23出勤
> 12/24~12/28まで欠勤

Re: 次の場合傷病手当は受けられますか?

著者サラコールさん

2023年12月17日 11:51

半休待期期間に入るので15日・16日・17日が待期期間ではないですか?


> 12/14を欠勤し受診されたのかがわかりませんが、待機期間は12/17~12/19にて成立されていますね。
> 12/20は出勤されていますから、12/21よりの支給になるでしょう。

Re: 次の場合傷病手当は受けられますか?

著者ぴぃちんさん

2023年12月17日 12:48

こんにちは。

15日迄に待機期間が完成しているのでないのであれば、16日は出勤したのであれば労務不能ではないと考えますので、待機期間である連続した3日の休業には該当しないでしょう。
判断は保険者になります。



> 半休待期期間に入るので15日・16日・17日が待期期間ではないですか?
>
>
> > 12/14を欠勤し受診されたのかがわかりませんが、待機期間は12/17~12/19にて成立されていますね。
> > 12/20は出勤されていますから、12/21よりの支給になるでしょう。
>

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