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一人株主の株相続について

著者 SAKIY さん

最終更新日:2023年12月18日 14:52

当社は従業員120名程度の中小企業です。
株主は一人で代表取締役社長でもあり、創業者の父親(死亡)から相続しています。
この株主には、親・子・配偶者・兄弟はなく、叔母がいるだけです。

もし、この株主に不幸があった場合は会社はどうなりますか?

また、今のうちに準備しておいたほうが良いことはありますか?

お手数ですが、ご教示よろしくお願いいたします。


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Re: 一人株主の株相続について

著者いつかいりさん

2023年12月23日 07:29

> 当社は従業員120名程度の中小企業です。
> 株主は一人で代表取締役社長でもあり、創業者の父親(死亡)から相続しています。
> この株主には、親・子・配偶者・兄弟はなく、叔母がいるだけです。
>
> もし、この株主に不幸があった場合は会社はどうなりますか?
>
> また、今のうちに準備しておいたほうが良いことはありますか?

こんにちは

なにも対策取らずに逝去されると、家裁に申し立てて相続財産管理人の選任、相続人の探索、相続財産の確定、受遺者相続債権者の申し出受付といった一連の手続きになります。

会社の代表権者が逝去者一人だけですと、取締役会設置会社なら役会招集の上、代表取締役の選定、登記して会社の当面の運営はおこなえるでしょう。

相続人がおらず会社所有者、株式の帰属は、株式を取得したい人が相続財産管理人との交渉、競売売却となるでしょう。

どういった対策取れるかは選択肢が多岐にわたり、関係者の思惑も交錯するでしょうから、ものごとを順序だててアドバイスいただける方を確保しての取り組みをおすすめします。

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