相談の広場
お世話になります。
弊社では、アルバイトであっても申請された通勤経路(原則自宅→職場)での遅延があった場合、遅延証明があれば契約時間分の給与を支払っています。
(運用のみで、アルバイトの規程には記載されていません)
今回アルバイトが掛け持ちをしており、別の勤務先からの移動中の遅延による遅延証明(申請された通勤経路ではない)が提出されましたが、遅れた分は支給対象外としても問題無いでしょうか。
また規程に追加する場合、掛け持ち時の遅延についても記載するべきでしょうか。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載されている内容ですと「原則」の部分がどうであるのか、でしょうね。
「別の勤務先からの移動」というのがその日において「申請された通勤経路」に該当するのであれば支給するべきかと考えます。
労務していない分はノーワーク・ノーペイでよいかと思いますが、貴社は副業を認めているようですから、同様の事態は生じるかと思いますので「申請された通勤経路」が複数生じる可能性を含めて、支給のあり方を論議されるとよいかと思いますし、例外とする通勤経路があるのであれば、それは明記されることがわかりやすいでしょうね。
> 弊社では、アルバイトであっても申請された通勤経路(原則自宅→職場)での遅延があった場合、遅延証明があれば契約時間分の給与を支払っています。
> (運用のみで、アルバイトの規程には記載されていません)
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> 今回アルバイトが掛け持ちをしており、別の勤務先からの移動中の遅延による遅延証明(申請された通勤経路ではない)が提出されましたが、遅れた分は支給対象外としても問題無いでしょうか。
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> また規程に追加する場合、掛け持ち時の遅延についても記載するべきでしょうか。
>
> ご指導のほどよろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
アルバイトの副業を認めているということではなく、関知していないというのが実情ですが、通勤経路として今回のような場合があるという事を含め、社内で支給のありかたについて議論し、規程に反映させたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 記載されている内容ですと「原則」の部分がどうであるのか、でしょうね。
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> 「別の勤務先からの移動」というのがその日において「申請された通勤経路」に該当するのであれば支給するべきかと考えます。
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> 労務していない分はノーワーク・ノーペイでよいかと思いますが、貴社は副業を認めているようですから、同様の事態は生じるかと思いますので「申請された通勤経路」が複数生じる可能性を含めて、支給のあり方を論議されるとよいかと思いますし、例外とする通勤経路があるのであれば、それは明記されることがわかりやすいでしょうね。
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> > 弊社では、アルバイトであっても申請された通勤経路(原則自宅→職場)での遅延があった場合、遅延証明があれば契約時間分の給与を支払っています。
> > (運用のみで、アルバイトの規程には記載されていません)
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> > 今回アルバイトが掛け持ちをしており、別の勤務先からの移動中の遅延による遅延証明(申請された通勤経路ではない)が提出されましたが、遅れた分は支給対象外としても問題無いでしょうか。
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> > また規程に追加する場合、掛け持ち時の遅延についても記載するべきでしょうか。
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