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著者 プリント さん
最終更新日:2024年01月29日 09:50
こんにちは、お世話になります。 従業員の父親(85歳)が今年の1月28日に亡くなり、扶養を外す手続きをしてくださいとお願いされました。 以下の認識が合っているか間違っているか教えてください。 ①社会保険上、後期高齢者であるため被扶養者ではない ②社会保険上、埋葬料の支給の申請は出来ない ③税務上、令和6年中の給料と年末調整において扶養人数に入れて計算する よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2024年02月01日 11:45
> こんにちは、お世話になります。 > > 従業員の父親(85歳)が今年の1月28日に亡くなり、扶養を外す手続きをしてくださいとお願いされました。 > > 以下の認識が合っているか間違っているか教えてください。 > > ①社会保険上、後期高齢者であるため被扶養者ではない > ②社会保険上、埋葬料の支給の申請は出来ない > ③税務上、令和6年中の給料と年末調整において扶養人数に入れて計算する お書きのとおりで大丈夫ですが、③だけは1か月未満とはいえ生前の年内収入所得で判定しますので、本人に確認ください。
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