相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

期間雇用の方の有休付与について

著者 М,T さん

最終更新日:2024年03月27日 02:40

期間雇用の場合の、有休付与について教えて頂きたいです。

10月〜3月までの、6ヶ月間の契約(6時間勤務✕11日 年間66日勤務)で雇用し、退職
6ヶ月休んで、また同じ時期に雇用するというような方がいます。6ヶ月後の4月には、付与月ですが退職しています
期間雇用の場合は、有休付与はしなくてもよいでしょうか。

このように、繰り返し契約を行うと継続雇用となり、付与しなければないでしょうか。
その場合は、どのように付与していくのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 期間雇用の方の有休付与について

著者tonさん

2024年03月27日 08:29

> 期間雇用の場合の、有休付与について教えて頂きたいです。
>
> 10月〜3月までの、6ヶ月間の契約(6時間勤務✕11日 年間66日勤務)で雇用し、退職
> 6ヶ月休んで、また同じ時期に雇用するというような方がいます。6ヶ月後の4月には、付与月ですが退職しています
> 期間雇用の場合は、有休付与はしなくてもよいでしょうか。
>
> このように、繰り返し契約を行うと継続雇用となり、付与しなければないでしょうか。
> その場合は、どのように付与していくのでしょうか。
> どうぞ宜しくお願いいたします。


こんにちは。
いわゆる季節雇用と思われます。
季節雇用で1年の内半年勤務を繰り返したとしても一旦退職していますので付与はないでしょう。
期間雇用ではなく6か月勤務で7か月目の付与日には退職していますので付与はありません。
その契約を続けることになりますので付与発生はないでしょう。
これが7か月契約ですと付与する必要があります。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP